(画像はイメージです/PIXTA)

再三にわたり不倫を繰り返す配偶者に失望し、離婚を決意。しかし自宅を購入してしまった、家族のために借金をしてしまった等、夫婦の事情によって簡単には離婚できないケースもあります。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、貞永憲佑弁護士に不貞慰謝料と借金問題について、解説していただきました。

財産分与と慰謝料は別問題として検討される

通常、財産や借金は財産分与の問題として検討されます。そのため、不貞行為があったことを理由に即全額借金も負担させるべきと主張するのは難しいでしょう。ただし、離婚調停などにおいて財産分与と慰謝料を同時に検討する場合、結果的に不貞行為が財産分与の割合や金額に影響することはあり得ます。

 

ご相談者名義の借金について、家族の生活のために夫と相談の上で借り入れたものとのことであれば、これは財産分与の際にマイナスの財産として計算対象に入ります。住宅ローンについても同じです。今回ご相談者は自宅に住み続けてローンもご自身で支払っていきたいとのことでしたが、財産分与の処理の仕方によっては可能です。

 

自宅の価値とローンの残額を比べて、価値がプラスであればその半額を分与する必要が出てきますが、オーバーローンとなりマイナスの場合はマイナスの財産として計算対象になります。

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