譲渡担保契約において、必ず設定される「被担保債権」
会社の取引にあたり、債権者が債務者へ貸付金債権や売掛金債権の支払いを担保する手段として、「動産譲渡担保」「債権譲渡担保」といった方法をとることがあります。
動産譲渡担保とは、債務者の所有する動産(工場の機械や車両など)を債務者の手元に置いたまま、債権者に所有権を移転させて確保する方法です。
債権譲渡担保とは、取引先が保有する債権を担保に取る手法です。それにより、万一取引先から支払いがなされなかった場合、担保とした取引先の債権を直接回収することで、本来取引先から支払われるべき代金の代わりとします。
動産譲渡担保・債権譲渡担保を設定する場合には、譲渡担保契約において「被担保債権」が必ず設定されます。
しかし、この被担保債権について「抽象的な文言のみ」で記載されているケースが散見されます。その場合、被担保債権の範囲、つまり「どの債権までが被担保債権としての対象に含まれるのか」が争いになることがあるのです。
しかし、この点については明確な法律の定めがあるわけではなく、また、議論としても十分に尽くされていないのが実情です。
「債権譲渡担保権設定契約書(参考例)解説書」の2頁によれば、
とされており、また、
「純粋の包括的な被担保債権(つまり全債権)を認めるべきかは、議論があろう。柔軟に考えたいが、根抵当の制度があるから、これに準じることが適正であろう。」
(竹内康二「倒産実体法の契約処理」253頁)
といった記載がある程度です。
不動産には「根抵当」の制度があるのだから…
とはいえ、「不動産における根抵当の制度」がある以上、譲渡担保もその法理が一定程度は参考になるものと推察されます。
この点について、最高裁平成5年1月19日判決は、被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」として、「設定された根抵当権の被担保債権には、信用金庫の根抵当債務者に対する保証債務も含まれる」と判示しました。
なお、この判決の中で、
と判示しています。
この判例における調査官解説(26-27頁)によれば、
としつつ、「商社取引」という指定を不可とした理由として、
などと説明しています。
したがって、銀行などのように法律に業務範囲が法定されているものについては、「銀行取引」といった記載をした場合、客観的基準として第三者に対しても明確であると評価しやすいものの、商社や一般の事業会社などにおいては、その業務範囲が法定されているわけではないことから、抽象的な文言で被担保債権を記載した場合は、その有効性や対象となる被担保債権について疑義が生じる可能性があるということです。この点については、十分な注意が必要だといえます。
山口 明
日本橋中央法律事務所
弁護士
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