最高裁平成18年12月21日判決、担保価値維持義務の存在を明示
まず、最高裁平成18年12月21日判決によると、
と判示し、明確に担保価値維持義務が存在することを認めています。
具体的な行為として、債権の放棄、免除、相殺、更改等の債権を消滅、変更させる一切の行為が挙げられていますが、それ以外にも、債権の担保価値を害するような行為を行うことが担保価値維持義務違反となると認めています。
そのうえで、具体的なあてはめにおいても、上記判決で対象となった行為について、
と結論づけ、債務者側の賠償責任を認めています。
そして、上記最高裁判決の調査官解説(最高裁判所判例解説 民事編平成18年度(下)1349頁以下)においても、
とされています。そのうえで、
とされています。また、
として、本件においても、担保価値維持義務に類する条項があったものの、質権設定者の担保価値維持義務を確認する趣旨のものにすぎないと考えられるとしています。
その前提のもと、担保価値維持義務違反があった場合に誰に対してどのような請求ができるのかについては、
としたうえで、
としています。
そのため、担保価値維持義務違反により、質権設定者に対する損害賠償義務が発生することになり、質権設定者である債務者または物上保証人に対する一般責任財産を追及できることになります。
なお、上記最高裁判決については、
としています。
約定担保権の設定で担保価値維持義務が発生するのは「必然」
以上のことから、約定担保権を設定した場合は、当該設定行為から当然に担保価値維持義務が発生するものと解されます。
また、担保設定契約書中のコベナンツ(遵守事項)等にて、具体的に担保価値維持義務違反となる行為や効果(違反した場合の賠償金額等)を明確に定めておくことで、債務者および物上保証人に対する行為規範として、より明確かつ確実に機能することが期待できるといえるでしょう。
なお、集合債権譲渡担保の毀損行為による担保価値維持義務違反については、拙著『ABLの法律実務』(日本評論社)76ページ以下にも詳細に記載していますので、参照してください。
山口 明
日本橋中央法律事務所
弁護士
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