決算書の「役員貸付金」は、金融機関が嫌う項目の代表
決算書において、金融機関が嫌がる項目の代表が「役員貸付金」です。
役員貸付金とは文字どおり、会社が役員、社長に貸したお金のことを指します。
中小企業の社長のなかには、「会社の財産=社長のモノ」と誤解している方も少なからず存在します。しかし、会社と個人は別人格であり、いくら社長でも会社のモノやお金を私物のように扱うことはできません。支出入については公私の区別をはっきりさせ、貸し借りがあった場合は適正に処理をする必要があります。
では、そもそも役員貸付金はなぜ発生するのでしょうか。
大別すると2つのケースがあります。一つは「会社の預金口座から社長が引き出した額に対し、領収書が足りない。あるいは紛失してしまった」。もう一つは「そもそも社長個人が会社のお金をプライベートで使ってしまっている」ケースです。
つまり前者は「社長が引き出したお金の使途が不明」、後者は「役員報酬金額以上に会社のお金を引き出して、生活費として使っている」という判断により、会計上は「役員貸付金」と処理することになります。
この役員貸付金が積み上がっていたり、長く放置されていたりすると、金融機関は「融資したお金も、本来の事業に使われることなく、社長が個人的に使ってしまうのでは」と判断し、融資に際してはマイナス評価となります。
税務署から「社長への賞与」を疑われるリスクも…
ちなみに、金融機関からの評価が下がるだけでなく、税務上のリスクも発生します。
一つは、利息収入に関する問題です。役員貸付金は、税務的には貸付金額に応じた利息収入を会社に計上しなければなりません。つまり、自分の会社からお金を借りたとしても、会社は事業として貸付を行なっていると判断され、もし利息を取っていないと税務調査で指摘される可能性もあります。
もう一つは、役員への「賞与」として見なされるケースです。
役員貸付金とはあくまでも一時的に貸し付けている状態であり、返済が滞ったままの状態が続くと、財務書から「滞留債権」と見られる可能性があります。
そうすると、役員への「賞与」として指摘され、会社への法人税・源泉所得税だけでなく、社長個人へも所得税が課税されることになります。
こうしたリスクを減らすためには、金銭消費貸借契約書を作り、確実に返済していくという証拠と返済実績を提示することがポイントです。
役員貸付金を解消するには?
では、実際に役員貸付金はどう解消していくかというと、次に挙げるような方法があります。
一つ目が「役員報酬から返済する」。この場合、役員の手取りが少なくなるため、事業開始年度に役員報酬を増額し、返済に充てることになります。ただし、役員報酬を増額すると、所得税、住民税、社会保険料が増額になる点には注意が必要です。
二つ目が「個人で立て替えている経費を探す」方法です。個人の現預金で支払っているもののうち、経費になるものがないか、改めて見直します。ただし、あまりに多額の場合は、いくら領収書をかき集めても解消のハードルは高くなります。
三つ目が「役員の個人資産を売却する」。役員が個人で所有している不動産や自動車などを会社に売却する方法です。ただし、売却益が出た場合、役員に譲渡所得税が課税されたり、不動産の場合は登記の移転手続きが必要になったりというデメリットもあります。
「会社の財布」と「社長個人の財布」はしっかり区別
また、役員貸付には「役員や社長が会社からお金を借りる」だけでなく、「役員報酬の代わり」として行うケースもあります。
役員報酬は、毎月同額で事業年度の開始から3ヵ月以内に確定する必要があり、期内途中の変更は不可です。変更する際にも、次の事業年度開始から3ヵ月以内に変更しなければなりません。
とくに創業まもない会社で売上の見通しを立てることが難しい場合、役員報酬を低く設定し、足りない場合は役員貸付によって対処する手法をとる会社も少なくありません。しかし、額が増えすぎると融資の評価としてはマイナスです。早期に売上の見通しを立てた上で役員報酬を適切に設定し、役員貸付金が増加しないように対処することが肝心です。
社長が一人でやっているような会社は、会社と個人の財布の区別がつきにくく、とかく“どんぶり勘定”になりがちです。融資の審査をスムーズに進めるためにも、帳簿類および領収書の整理もしっかりしておきましょう。
田原 広一
株式会社SoLabo 代表取締役
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