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配偶者が死亡してひとり親になった家庭には児童扶養手当が支給されます。遺族年金が支給されず所得も低い場合では、生活の安定のために児童扶養手当をもらっておくようおすすめします。この記事では、児童扶養手当の支給対象や支給額、支給を受けるための手続き方法についてご紹介します。あわせて、児童扶養手当をもらっていた人が多額の遺産を相続した場合についても解説します。

「児童扶養手当」をもらう手続き

児童扶養手当をもらうには、以下のとおり市区町村に申請します。

 

児童扶養手当の請求手続き

 

児童扶養手当の請求手続きをすると、審査が行われ受給額が決定されます。

 

児童扶養手当をもらっている間は、毎年8月に現況届を提出します。現況届は所得などの受給要件を満たすことを確認するもので、提出しなければ8月分以降の手当の支給が停止されます。2年続けて現況届の提出を怠ると受給資格を失います。

 

遺族年金、障害年金などの公的年金をもらうようになった場合も届け出が必要です。

「児童扶養手当」をもらっていた人が遺産を相続したら

これまで児童扶養手当をもらっていた人が多額の遺産を相続した場合、所得制限を超えて児童扶養手当の支給が止められるのではないかということが心配されます。

 

相続で現金や預金をもらった場合のほか、不動産をもらっただけであれば、財産は増えますが所得にはあたりません。したがって、児童扶養手当の支給には影響がなく、遺産を相続するまでと同様に支給されます。

 

しかし、相続した不動産を売却した場合や、賃貸不動産を相続して賃料収入を得るようになった場合は、児童扶養手当の支給に影響する場合があります。

 

  • 単に遺産を相続しただけ:児童扶養手当の支給に影響なし
  • 相続財産の売却・賃貸で所得が増える:児童扶養手当の支給に影響あり

 

相続した不動産を売却した場合は、故人が取得した価額と売却価額との差額が譲渡所得となります。賃料収入は必要経費を差し引いた残額が不動産所得となります。

 

これらの所得によって受給者の所得が制限限度額を超えると、児童扶養手当の支給が止められるか減額されることになります。

本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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