配偶者の死亡でひとり親になれば児童扶養手当が支給
児童扶養手当は、配偶者の死亡などでひとり親になった家庭に対して支給される手当です。この記事では、児童扶養手当がどのようなときにいくら支給されるかをご紹介します。
児童扶養手当の支給対象
児童扶養手当は、主に以下の条件を満たしている場合に支給されます。
- 18歳になって次の3月31日を迎えるまで(障害がある場合は20歳になるまで)の児童がいる。
- 配偶者との死別や離別でひとり親になった。または父母以外の人が児童を養育することになった。
- 児童、受給者ともに日本国内に住所がある。
死別や離別のほか、どちらかまたは両方の親が行方不明になった場合や重度の障害を負った場合などでも、児童扶養手当をもらうことができます。
父親が児童を養育する場合は、児童と生計を共にしていることも条件に加えられます。
このほかにも条件がありますが、詳しくは市区町村の窓口などで確認してください。
児童扶養手当の支給には所得による制限があります。受給者または受給者と生計を共にする扶養義務者の所得が以下の表に示す金額を超える場合は、手当の一部または全部の支給が止められます。
(所得の金額は年間の収入から必要経費や所得控除額などを差し引いたものです。
詳しい計算方法は市区町村の担当窓口で確認してください)
児童扶養手当は、児童手当とあわせて両方もらうことができます。
このほか、自治体によっては上乗せで支給する制度もあります。
児童扶養手当の支給額
児童扶養手当の支給額は、受給者または扶養義務者の前年の所得に応じて決定されます。
1か月あたりの支給額は以下のとおりです。
(手当の月額は物価変動などにより改定されることがあります)
児童扶養手当はこれまで1年に3回、4月・8月・12月に4か月分まとめて支給されていました。令和元年11月からは1年に6回、奇数月に2か月分が支給されることになります。
公的年金をもらうと減額または支給停止に
配偶者が死亡した場合は、遺族年金の支給を受けられる場合があります。
また、児童扶養手当を受けている途中で受給者が障害を負った場合は障害年金がもらえます。
これらの公的年金(老齢年金、労災年金、遺族補償も含む)がもらえるようになった場合は、児童扶養手当の支給は停止されます。
ただし、公的年金が児童扶養手当より少ない場合は、その差額が児童扶養手当として支給されます(以前は、公的年金をもらえる人は児童扶養手当がまったくもらえませんでしたが、平成26年12月から制度が改正されました)。