※画像はイメージです/PIXTA

遺産相続では「誰に何を相続させるか」をめぐってトラブルになることがあります。故人が再婚し、連れ子がいた場合、相続人にはなりません。遺産を相続させたい場合は生前の対策が必要になります。連れ子の相続についてみていきましょう。

連れ子が介護していた場合は、遺産を継ぐことができる

これまで、再婚相手の連れ子に遺産を継がせるには生前の対策が必須でした。しかし民法が改正されたことで、対策が間に合わなくても一定の条件のもとで連れ子が遺産を継げるようになりました。

 

相続人でない親族が無償で被相続人の療養看護などをしていた場合は、その見返りとして相続人に特別寄与料の支払いを求めることができます。相続人でない親族には、子供の配偶者(長男の妻など)のほか再婚相手の連れ子も含まれます。

 

特別寄与料に関する民法改正によって、連れ子に遺産を継がせる方法が一つ増えましたが、実際に連れ子が遺産をもらうことは難しいかもしれません。

 

特別寄与料の支払いを求めるには、連れ子が自ら相続人と交渉しなければなりません。相続人にとっては相続財産の取り分が少なくなるため、厳しい交渉が予想されます。連れ子に確実に遺産を継がせたいのであれば、これまでどおり生前の対策が欠かせないでしょう。

「連れ子に遺産を相続させたくない」ときは

ここまで再婚相手の連れ子に遺産を継がせたい場合の対策をご紹介しましたが、家庭の事情によっては「連れ子に遺産を相続させたくない」というニーズもあるでしょう。

 

連れ子に遺産を相続させたくない場合は、対策は不要です。養子縁組をしなければ連れ子に相続権はないため、遺産を相続することはできません。

 

ここで問題になるのは、再婚を機に連れ子と養子縁組をしてしまった場合です。連れ子を養子にした場合は、離縁しない限り遺産を相続させないようにすることはできません。

 

連れ子に遺産を相続させないように遺言書を書いたとしても、相続人となった連れ子には遺留分があるため、いくらかは遺産をもらうことができます。生前に遺留分を放棄させることも可能ですが、家庭裁判所の許可を受けなければなりません。

「連れ子への相続対策」で注意しておきたいポイント

連れ子への相続対策で注意しておきたいポイントとして次の2つをご紹介します。

 

養子となった連れ子が先に死亡した場合の代襲相続

相続人が被相続人より先に死亡した場合は、その死亡した相続人の子供に相続権が移ります。これを代襲相続といいます。

 

養子となった連れ子が先に死亡した場合に連れ子の子供が代襲相続できるかどうかは、その子供がいつ生まれたかによって決まります。

 

  • 連れ子との養子縁組より前に生まれた子供:代襲相続できない
  • 連れ子との養子縁組より後に生まれた子供:代襲相続できる

 

養子縁組の前に生まれた子は被相続人からみて直系の親族とは認められず、代襲相続ができません。養子の子供だからといって必ず代襲相続ができるわけではない点に注意が必要です。

 

養子縁組しないで遺言で遺産を継がせるときの相続税(相続税の2割加算)

相続税の2割加算は、被相続人の配偶者・1親等の血族以外の人が遺産を相続した場合に適用されます。

 

再婚相手の連れ子を養子にしないで遺言で遺産を継がせた場合は、1親等の血族ではないため相続税が2割加算されます。一方、養子にした場合は1親等の血族にあたるため、相続税の2割加算はありません。

本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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