誰が相続人になるのか?法定相続人の範囲
相続人を確定するには、誰が相続人になるかの決まりを知っておく必要があります。亡くなった被相続人の家族だからといって、誰でも相続人になるわけではありません。
民法では、次のように相続人の順位が定められています。前の順位の人が相続人になれば、次の順位の人は相続人になりません。
- 常に相続人:被相続人の配偶者
- 第1順位:被相続人の子(養子も含む・子がいない場合は孫)
- 第2順位:被相続人の父母(直系尊属)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は甥・姪)
被相続人の子または兄弟姉妹が、すでに死亡しているなどの理由で相続できない場合は、その人の子が代わりに同じ順位で相続人になります。これを代襲相続といいます。
被相続人の父母がどちらも相続できない場合は、健在である祖父・祖母が相続人になります。ただし、父母のいずれか一方が相続人になれば、祖父・祖母は相続人になりません。
次のような人は、いくら故人とのつながりが深くても相続人にはなりません。
- 孫(代襲相続で相続人になる場合や養子縁組している場合を除く)
- 内縁の妻・夫
- 離婚した元配偶者
- 義理の息子・娘(息子の妻など)
- 再婚相手の連れ子(養子縁組している場合を除く)
- 相続欠格・相続廃除で相続できなくなっている人
相続人の確定には戸籍調査が必要
遺産相続では、はじめに相続人を確定させるようにしましょう。
遺産相続がすべて終わってから相続人が漏れていることがわかった場合は、遺産分割協議が無効になってしまいます。また、遺言執行者がいる場合は、財産目録を相続人全員に交付する必要があるため、相続人が確定していなければなりません。
誰が相続人になるかは家族どうしでわかっていると思いがちですが、実際には次のような事例もあります。
- 愛人との間に生まれた子供を認知していた
- 離婚したもとの配偶者との間に子供がいた
- 知らない人が養子になっていた
認知した子供や、前妻(前夫)の子供、養子の存在は、いくら故人が家族に隠していたとしても戸籍には記録されます。戸籍を調べることで、誰が相続人になるかを正しく確定させることができます。
死亡した相続人がいる場合は、代襲相続できる人を確定させる必要があるので、死亡した相続人の戸籍も調べなければなりません。