1階用途は「駐車場」なのに説明せず…仲介業者の末路
なお、この事例では、賃貸借契約の状況の他、本件建物1階が駐車場として建築確認等を受けていたものの、その後、外壁を設けるなどして店舗に改造されたため、
本件建物1階の用途を駐車場から店舗等に変更することは容積率を超過することになるため許されない状況にあることを説明せず、また、本件建物の図面を交付しなかったことについても、仲介業者の説明・告知義務違反を認めています。
こういった仲介業者の説明・告知義務違反を認めたうえで、最終的に支払済みの仲介手数料の半額311万0400円を損害と認めていますので、この点についても参考になる事例といえるでしょう。
※この記事は2022年3月3日時点の情報に基づいて書かれています。(2022年5月30日再監修済)
北村 亮典
弁護士
こすぎ法律事務所
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