事業承継における具体的な手続き
後継者候補を選定し、教育や関係者との調整を経ると、いよいよ事業承継の段階を迎えます。その際は、具体的に何を行うのでしょうか。
一つ目は、代表取締役の交代による経営権の承継です。
ここでは、現経営者が代表取締役を辞任し、後継者が代表取締役に就任するために会社法上の手続きが必要になります。取締役会が設置されている会社の場合は取締役会議にのっとった手続き、取締役を設置していない会社であれば定款に従った手続きを行います。
二つ目の株式の関しては贈与などの方法により後継者に承継すると同時に、株主名簿の書き換え、贈与であれば贈与税の申告などを済まさないといけません。一般的に中小企業は株主と経営者が一体になっていることが多く、株式の承継は避けて通ることのできないイベントと言えるでしょう。
実質的には発行済み株式の過半数を渡すと、その人に実質的な経営権は移ることになりますが、株式が複数の親族に分散しているなら、これをきっかけに集約させておくのも手だと思います。
もちろん、株式を握ったからといっても経営者としての資質に問題があると、承継後の運営に疑義が生じますから、これまで述べてきたように知的資産の承継、後継者教育をこの時点までに終えておくのもポイントです。こういった、一連のプロセスをしっかり経ることで、他の親族や従業員、取引先などからも歓迎される事業承継が実現します。
瀧田雄介
株式会社M&Aナビ 代表取締役社長