企業が取るべき「パワハラ対策」
パワハラ防止法の対象が中小企業にまで拡大されることで、企業は具体的にどのような対策を取る必要があるのでしょうか? ここでは、企業が取るべき対応を3つ紹介するとともに、仮に企業がパワハラに対応しなかった場合のリスクについても解説します。
「相談窓口の設定」等、適切に対応できる体制の整備
パワハラ防止法では、事業主はパワハラが起きることのないよう、パワハラを受けた労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないとされています。
具体的には、パワハラに関する相談窓口を設けたり、仮にパワハラが疑われる事態が生じた際には必要に応じて人事異動を行ったりするなど、必要な措置を講じなければなりません。
相談者への「不利益な取り扱い」の禁止
パワハラ防止法では、パワハラについての相談をした者を解雇するなど、不利益な取り扱いをすることを禁じています。
企業内でパワハラが起きてしまった際には、十分に注意すべき規定です。
パワハラに対する理解と注視
パワハラ防止法によれば、事業主や役員自らもパワハラに対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならないとされています。
パワハラの防止については、いわゆる現場任せにするのではなく、事業主や役員自身が率先して学び、労働者への言動に注意することが必要です。
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