【関連記事】妻所有の自宅に、夫の両親が突然来訪「今日からここで暮らす」拒絶は可能か?【弁護士が解説】
父逝去…妹が激怒した、兄の遺産分割プラン
太一さんは、預貯金と株式、自宅を残して亡くなりました。預貯金と株式は合計で4000万円くらいです。太一さんには長男の太郎さんと長女の花子さんがいます。妻の陽子さんは亡くなっています。
太郎さんは、自宅の相続税評価額が約4000万円であることから、それを自分が相続し、花子さんが残りの預貯金や株式4000万円を相続すれば平等だと提案しています。
これに対し、花子さんは、相続税評価額は、時価でなく路線価で評価したうえで、小規模宅地の特例などを適用した結果、時価の半額以下になっているものなので、到底応じられません。
花子さんはどうしたらよいでしょうか。
①相続税評価額は国が定めた相続時の土地の評価額なので、相続税評価額に基づいて遺産分割をするのが正しい。
②路線価は国が定めた相続時の土地の評価額なので、路線価に基づいて評価して遺産分割するのが正しい。
③固定資産税評価額は市町村の長が定めた公的な評価なので、これにより遺産分割するのが正しい。
④土地は国が定めた公示地価で評価して遺産分割するのが正しい。
⑤土地は、時価で評価して遺産分割をするのが正しい。
注目のセミナー情報
【資産運用】5月9日(金)開催
初期投資1,300万円・想定利回り16%!
安定収益、短期償却、社会貢献を実現する
「ビジネスホテル型トレーラーハウス」
待望の新規案件発表!
【資産運用】5月10日(土)開催
金価格が上昇を続ける今がチャンス!
「地金型コイン」で始める至極のゴールド投資