(画像はイメージです/PIXTA)

父が兄妹に遺した財産は、6000万円の金融資産、1億円の自宅、2億円の貸しマンション。兄は、金融資産を2分割にしたうえ、自分は貸しマンション、妹は自宅を相続することを主張しますが、不公平さに納得できない妹と裁判に。調停の最中ですが、妹は遺産の金融資産を相続税の納税資金に充てたいと考えています。法的に可能なのでしょうか。高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。

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分割協議前だが、遺産の金融資産を納税資金にしたい

資産家の太一さんが亡くなりました。太一さんの遺産は、預貯金3000万円、投資信託3000万円、自宅1億円、貸しマンション1棟2億円です。太一さんには長男の太郎さんと長女の花子さんがいます。

 

太郎さんは、貸しマンションは太郎さんが、自宅は花子さんが相続し、預貯金と投資信託は2分の1ずつ分けるという提案をしています。

 

これに対し花子さんは、太郎さんが貸しマンション1棟を相続し、花子さんが自宅を相続するのはいいが、マンションは評価額が自宅の倍であることを指摘。花子さんが自宅のほか、預貯金と投資信託の全額を相続しても、相続額は1億6000万円であり、貸しマンションの2億円に不足することから、太郎さんへさらに2000万円の代償金を支払うよう求めています。

 

太郎さんはこれに応じようとしないため、双方が弁護士を立てて争っています。花子さんは、自分の主張のほうが正しいので、遺産分割調停・審判によりある程度時間がかかることは覚悟しているものの、預貯金や投資信託は相続税の支払いに充てたいと考えています。花子さんはどうしたらいいでしょうか。

 

①太郎さんが貸しマンションを相続するのであれば、花子さんは自宅の他に預貯金、投資信託を全部相続しても花子さんの相続分に不足するくらいなのだから、預貯金、投資信託を全額下ろすことができる。

 

②預貯金、投資信託の法定相続分である2分の1は下ろすことができる。

 

③預貯金、投資信託の6分の1である1000万円は下ろすことができる。

 

④預貯金の6分の1である500万円は下ろすことができる。

 

⑤預貯金の2分の1は仮処分決定を得れば下ろすことができる。

 

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