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相続した不動産に「**県農工銀行」名義の抵当権が…
相談内容
祖父が亡くなり、父が山梨県の不動産を相続したところ、その不動産に「山梨県農工銀行」という名義の抵当権が設定されていることが判明しました。
父は不要な物件なので売却したいとのことですが、抵当権抹消をしない限り売却手続きはできないと聞いています。しかし、どのような手続きを経て抹消すればいいのかサッパリわからず、途方に暮れています。
一体どうしたらいいのでしょうか。
抵当権を承継する「みずほ銀行」への依頼が必要に
回 答
農工銀行の抵当権は、ほとんどが昭和初期の戦前の日付で設定されています。
そのため、まず見かけることはないのですが、相続登記を放置していたような場合だと、いまでもごくまれに目にすることがあります。
この登録抹消の手続きは、おそらく一般の方には相当に困難であると思われます。
そもそも農工銀行とはどのようなものかというと、農工業の発達のための貸付を目的とした銀行であり、明治期以降、北海道を除く全府県に各1行ずつ設立されたという背景があります(Wikipedia「農工銀行」)。
その後、日本勧業銀行に合併され、日本勧業銀行はさらなる合併により第一勧業銀行になり、その後また合併を経て、現在の「みずほ銀行」となっています。
つまり、農工銀行の後身は現在のみずほ銀行です。
いろいろと複雑でわかりにくいですが、農工銀行の名義の抵当権の権利は、現在のみずほ銀行へ承継されているということです。
そのため、これらの抵当権の抹消登記手続きは、現在のみずほ銀行へ連絡して書類を手配することになります。
おそらくこの時代の抵当権で、現在まで登記名義だけでも残ってしまっているということは、抵当権を抹消するための書類等は、まず残っていないと想定されます。
そのため、みずほ銀行に書類の再発行を依頼するほかありません。
登記識別情報通知や登記済証もないため、「事前通知制度」を使うことは必須となるでしょう(『相続した実家に抵当権…抹消登録手続き未完&必要書類も紛失、売却は不可能か』参照)。
2~3ヵ月ほど時間がかかることが予想されますので、時間に余裕をみて専門家へ依頼するのがおすすめです。
近藤 崇
司法書士法人近藤事務所 代表司法書士
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