(画像はイメージです/PIXTA)

事業の失敗で自己破産した夫は、後妻とその父親の資金援助でビジネスを立て直すことができました。夫婦は子どもにも恵まれ幸せいっぱいでしたが、気がかりなのは、夫が先妻との間にもうけた2人の子どもです。後妻は、自分と父親の援助で成功した夫の財産が、先妻の子どもたちに相続されることに納得できません。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。

夫の財産、先妻の子に渡るのを阻止したいが…

世の中、離婚する人の数が増えていますので、それに従い再婚する人の数も増えています。人生長いですし、一度結婚に失敗したとしても、別な人とならうまく行くかもしれませんから、やり直すこと自体はいいことだと思います。

 

しかし、それに相続が絡むとちょっと複雑になることから、注意が必要となります。今回は、そんな再婚を巡る相続のお話です。

 

父親と母親が離婚して、子どもが母親に付いて行った場合、その後父親が築いた財産について相続権を持つかという質問をよく受けます。

 

一緒に生活をしておらず、財産を築くのに何にも関与していなくても、財産について相続権を主張できるのかという疑問なのだと思います。

 

この答えは、「相続できる」です。

 

相続は、法律上親子であれば相続できることとなっており、一緒に生活して財産を築いたかどうかは関係がありません。

 

そこで、父親と母親が離婚をして母親に付いていった子どもでも、父親の財産であれば、父親が亡くなったときに相続権は発生します。

 

父親が離婚後に築いた財産であっても変わりはありません。

 

したがって、離婚した後に築いた資産については、洋君と海君に相続権は発生しないとする選択肢①は誤りとなります。

 

次に、和夫さんが、花子さんと和樹君に、全財産を相続させるという遺言を書いたらどうなるでしょうか。

 

遺言を書けば、和夫さんの全財産は花子さんと和樹君が相続することとなります。

 

しかし、前妻との子であっても、洋君と海君は、和夫さんの子なので、遺留分があります。

 

花子さんと和樹君と洋君と海君が相続人となったとすると、法定相続分は、花子さん2分の1、和樹君、洋君、海君は6分の1ずつとなり、遺留分は、その2分の1なので、洋君、海君の遺留分は、12分の1ずつとなり、2人合わせると、6分の1となります。

 

したがって、洋君と海君は、和夫さん名義の財産の6分の1を遺留分として請求できることとなるので、遺言を書けば全財産を花子さんと和樹君が相続するので心配はないとする選択肢②も誤りとなります。

 

よって、和夫さんが花子さんと和樹君に全財産を相続させるという遺言を書いても、洋君と海君には遺留分があるので、花子さんと和樹君に全財産を相続させるという遺言を書いたうえで、なるべく和夫さん名義の財産を残さないようにするほかないとする選択肢③が正解となります。

 

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