失踪宣告を家庭裁判所に申し立てる手順
失踪宣告を受けるためには、行方不明者の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。失踪宣告の申し立てには次のものが必要です。
- 申立書(収入印紙800円分を貼付)
- 行方不明者の戸籍謄本
- 行方不明者の戸籍附票
- 失踪したことを証明する資料(行方不明者の捜索願受理証明書や戻された行方不明者宛ての手紙など)
- 戸籍謄本など行方不明者と申立人の関係を示す資料
- 連絡用の郵便切手
- 官報公告料(4,298円)
失踪宣告の申し立てをすると、まず申立人や行方不明者の親族などに対して家庭裁判所の調査官による調査が行われます。次に、行方不明者自身または行方不明者の生存を知っている人に対して、一定期間内に届け出るように官報や裁判所の掲示板で催告されます。その期間内に届出がなければ失踪が宣告されます。
申し立てをしてから失踪が宣告されるまでには半年以上かかります。
失踪宣告を取り消したい場合の手続き
失踪宣告された人が後日現れた場合や、失踪宣告で死亡したとされる日が実際とは異なることがわかった場合は、失踪宣告を取り消すことができます。
失踪宣告された本人または利害関係者が家庭裁判所に失踪宣告の取り消しを申し立てます。失踪宣告が取り消されれば、その人は法律上死亡していなかったことになります。相続権などの法的な権利は、失踪宣告される前の状態に戻されます。
失踪宣告について知っておきたい注意点
遺産分割後に失踪宣告された人が現れた場合
遺産分割後に失踪宣告された人が現れた場合、遺産分割が無効になって遺産を返さなければならないかどうかが問題になります。
行方不明だった人が現れて失踪が取り消されても、すでに行った遺産分割は取り消されません。ただし、受け取った遺産が残っていれば、その範囲内で遺産を返さなければなりません。
市区町村への届け出が必要
家庭裁判所の失踪宣告があっても、戸籍に記録されるわけではありません。申立人は失踪宣告から10日以内に、市区町村役場に失踪の届出をしなければなりません。届出には審判書謄本と確定証明書が必要になるため、家庭裁判所に交付を申し出ます。
相続税の期限に間に合わない場合がある
失踪宣告には半年以上の時間がかかるため、相続税の申告期限(被相続人の死後10か月以内)に間に合わない場合があります。そのようなときは、一度不在者財産管理人を選任して申告期限までに相続税を申告しておき、失踪が宣告された後で改めて申告します。
なお、一定の条件を満たす場合は申告期限を延長することができますが、延長期間は最大でも2か月しかありません(「相続税の申告期限はいつ? 期限に間に合わない時の対処法も解説」)。失踪宣告にかかる期間を考慮すると、不在者財産管理人を選任して相続税を申告する方が現実的です。
行方不明者自身の相続も発生する
失踪宣告は行方不明の人を法律上死亡したことにするため、行方不明者自身の相続も始まります。行方不明者が他の相続の相続人である場合は2回分の相続を同時に行うことになり、手続きが複雑になる可能性があります。
失踪宣告の手続きは専門家へ相談
以上、失踪宣告の手続きについてお伝えしました。失踪宣告は、相続人の中に行方不明になっている人がいるとき、相続手続きを先に進めるために必要になります。
失踪宣告の申し立ての手続き自体はそれほど複雑なものではありませんが、申し立てから失踪宣告までは半年以上の期間が必要で、その間に家庭裁判所とのやり取りがあります。さらに、行方不明者自身の相続も発生するため手続きが複雑になります。失踪宣告の手続きは、相続に詳しい弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼することをおすすめします。
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