(※写真はイメージです/PIXTA)

不動産の「登記簿謄本」にはさまざまな項目が記載されていますが、不動産オーナーであっても正しく理解している人ばかりではなく、所有権移転登記後に取得できる「登記識別情報」と登記簿謄本との違いがよくわからないといったケースもあるようです。本記事では、複雑なルールが混在する登記簿謄本の記載項目のなかでも、とくに誤解されやすいポイントを中心に解説します。

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    「登記簿謄本」と「登記識別情報」はなにが違う?

     

    ●「登記簿謄本」とは?

     

    不動産の「登記簿謄本(登記事項証明書)」とは、不動産のプロフィールが記載された公的書類のことをいいます。登記簿謄本にはその不動産がある場所やサイズ、所有者は誰かといった情報が網羅されており、それらの情報は全国各地にある法務局(法務省の地方支分部局)で管理されています。

     

    登記簿謄本に記載されている情報は、不動産譲渡が行われるたびに書き換えられます。この書き換え手続きを「所有権移転登記」といいます。譲渡する側(売主)・される側(買主)の当事者同士が協力し合って手続きを行うことも可能ですが、専門知識に長けた司法書士に委託したほうが、書類不備等のミスを防げるため安心です。

     

    ●「登記識別情報」との違いとは?

     

    所有権移転登記が終了すると、法務局または登記手続きを担当した司法書士から「登記識別情報」という書類が買主のもとに届きます。登記識別情報とは、過去に「権利書」と呼ばれていたものの現代版です。権利書同様、紛失したら再発行ができない書類なので大切に保管しておく必要があります。

     

    登記簿謄本も登記識別情報も「不動産のプロフィールが記載された書類」ということでは同じですが、それぞれ役割が異なります。登記簿謄本は法務局窓口のほかインターネットで何度も入手できますが、登記識別情報は所有権登記終了時の一度しか入手することができません。

     

    登記簿謄本はローン・火災保険申込時など使用する機会が頻繁にありますが、登記識別情報が必要なのは不動産を手放すときだけです。登記識別情報の文末にはその不動産を特定する12ケタの英数字(パスワード)が記載されており、その部分はシールで隠されています。このシールは引渡し、すなわち所有権移転登記のタイミングで剥がされます。

     

     

    ※本連載は、『ライフプランnavi』の記事を抜粋、一部改変したものです。

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