(※写真はイメージです/PIXTA)

不動産の「登記簿謄本」にはさまざまな項目が記載されていますが、不動産オーナーであっても正しく理解している人ばかりではなく、所有権移転登記後に取得できる「登記識別情報」と登記簿謄本との違いがよくわからないといったケースもあるようです。本記事では、複雑なルールが混在する登記簿謄本の記載項目のなかでも、とくに誤解されやすいポイントを中心に解説します。

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    不動産購入時のチェックポイント

     

    抵当権登記がある場合

    不動産売買取引の際、売主は権利部乙区に記載された債務(抵当権・根抵当権)をすべて抹消して買主に引き渡すのが基本ルールとなっています。しかし稀にオーバーローン(売却価格がローン残債を下回る)のため債務が抹消できなくなるケースもあります。買主がリスクを回避するためには、契約書に「抵当権抹消できない場合の契約解除特約」を付記しておく必要があります。

     

    差押登記がある場合

    権利部乙区に「差押」または「仮差押」の登記がある不動産でも売買取引は可能です。ただし買主は債権者(差押権利者)より法的に弱い立場となるため、契約後引渡までの間に競売を実行されて第三者への売却が決まると所有権を主張できません。

     

    差押・仮差押登記がある不動産の売買を成立させるには、買主の購入代金支払い、売主のローン残債・滞納税金完済、債権者の差押登記抹消という3つの手続きを同時におこなう必要があります。

     

    敷地権でない区分所有建物の場合

    区分所有建物(マンションなど)のなかには、戸建住宅やアパートのように土地と建物の登記が二本立てになっている物件もあります。このケースでは土地と建物を分離して売ることができるため、土地所有者の権利関係が複雑になり、将来的な建替えの話し合いがまとまりにくくなるリスクがあります。

    登記簿謄本の見方がわかれば、思わぬミスも防げる!

     

    登記簿謄本と登記識別情報との違いや、登記簿謄本の記載で誤解の多い項目、チェックポイントなどについて解説しました。

     

    登記簿謄本の見方がわかれば思わぬミスを防ぐことができます。たとえば住宅ローン減税を受けることができる基準面積、これは不動産広告の壁芯面積ではなく登記簿謄本の床面積(内寸)です。こういった情報は不動産会社もチェックしていますが、購入者自身も最低限の情報把握をしておくべきでしょう。

     

     

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    ※本連載は、『ライフプランnavi』の記事を抜粋、一部改変したものです。

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