高い経済成長性から、世界の投資家から注目されているマレーシア。コロナ禍という特殊な状況のなかで、どのような状況なのか、みていきましょう。

外国人による「マレーシア不動産」取り引きの現状

 

マレーシアでは、土地は州によって管轄。土地・不動産を所有するためには、州当局の認可を得て土地の登記を行う必要があります。住宅に関しては、外国人個人による登記も認められています。

 

土地の所有権は、プランテーション事業のために譲渡した土地。永久的な土地の権利として登記されている「フリーホールド」と、フリーホールド以外の州政府が賃貸している土地である「リースホールド」の2種類に分かれます。リースホールドは政府によって、30年、60年、99年間の賃貸期限が設定され、コンドミニアムはほとんどが99年程度と長期のもの。賃貸の更新もされていくので、事実上フリーホールドと変わりません。

 

外国人による不動産の取引については、居住外国人、非居住者外国人ともに行うことが可能。銀行での住宅ローン申請もできますが、非居住者外国人に対する審査基準は厳格化の方向にあり、首相府経済企画庁「不動産取得に関するガイドライン」によると、外国人が取得できる不動産の最低価格は50万RMから、100万RMへと引き上げられています。しかし最低金額は州によって変わるので注意が必要です。

 

昨今、移住先としても人気なマレーシアですが、MM2Hビザの条件が厳格化され話題になっています。不動産投資に関しても条件等、変わるかもしれませんので、注視していく必要があるでしょう。

 

また経済成長についても、急成長から安定成長のフェーズへと移行しつつあるといわれています。そのため、値上がりが期待できる不動産かどうか、見極める選択眼が必要になってくるでしょう。

 

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