(画像はイメージです/PIXTA)

4人きょうだいのうち、妻に先立たれて子どももいないひとりが、かわいがっている姪にすべての財産を承継させたいと考えています。どのような方法を取ればスムーズに目的を果たせるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。

「子のないおじ・おば」がいる場合の相続関係

今回は、子どものいないおじ・おばがいた場合、相続関係がどうなるのか説明したいと思います。

 

子どもがいない場合、両親、祖父母が相続人となります。ただ、一般的におじやおばの相続が問題となるときは、おじやおばの両親、祖父母は亡くなっている場合が多いと思います。

 

子どもも、両親や祖父母もいないとなると、おじやおばの兄弟姉妹が相続人となります。

 

本件でいうと、健二さんがもしいま亡くなった場合、兄弟姉妹である太一さん、梅子さんは相続人となります。

 

ただ、弟である三郎さんが亡くなっています。この場合、三郎さんの奥さんである和子さん、三郎さんの子どもの一雄君は、健二さんの相続人になるのでしょうか?

 

もし、健二さんが亡くなってから三郎さんが亡くなった場合には、三郎さんの相続人である奥さんである和子さん、子どもである一雄君が相続人となります。

 

しかし、健二さんが亡くなる前に三郎さんが亡くなっている場合には、三郎さんの奥さんである和子さんは相続人とはなりません。

 

三郎さんの子どもである一雄君は、代襲相続人として、相続人となります。

 

したがって、健二さんがいま亡くなるとすると、兄弟姉妹である太一さんと梅子さん、そして甥っ子である一雄君が相続人となります。

 

父親の太一さんが健二さんよりも先に亡くなれば、花子さんも相続人となりますが、健二さんが亡くなるときに太一さんが亡くなっているとは限りません。

 

仮に健二さんが亡くなったときに太一さんが亡くなっていたとしても、花子さんのほかにも健二さんの相続人がいることから、花子さんだけが健二さんの財産を相続することはできません。

 

そこで、どうするかを考える必要があります。

 

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