親から子への貸付が贈与とみなされないための対策
親から子にお金を貸す場合は、その貸付が贈与とみなされて贈与税が課税されないように、次のような対策が必要です。
- 金銭消費貸借契約書を作成する
- 返済能力に応じた金額を貸す
- 無理のない返済計画を定める
- 適切な金利を設定する
- 返済・利払は銀行口座を通じて行う
贈与とみなされないためには、貸付であるという証拠を準備しておくことが重要です。
金銭消費貸借契約書を作成する
贈与ではなく金銭の貸付であることを示すために、契約を締結して契約書を作成します。金銭の貸付には必ずしも契約書が必要というわけではありませんが、客観的な証拠となるように書面に残しておきます。
第三者に対する金銭の貸付と同様に「金銭消費貸借契約書」として契約を結び、貸付金額や金利、返済方法を定めます。
返済能力に応じた金額を貸す
貸付金額は、お金を借りる子供の返済能力に見合った金額に設定します。子供が実際に返せる見込みの金額を大きく超える場合は、贈与を疑われる可能性が高くなります。
無理のない返済計画を定める
お金を貸すときは、親が存命のうちに返済が終わるように返済計画を定めます。高齢の親が20年や30年にわたってお金を貸す計画であれば、返済をさせるつもりがあるのかどうかが疑われます。
親がいつまで存命であるかの予測は難しいものですが、厚生労働省が公表している簡易生命表で平均余命を参考にすることができます。
【よくない例】90歳の親が30年にわたる返済計画で子供にお金を貸した。
返済が終わる頃には親は120歳になる計算で、90歳の人の平均余命が4~5年であることを考えると計画に無理があります。
適切な金利を設定する
無利子で貸付を行った場合は、通常かかるはずの利子を贈与したとみなされます。通常かかるはずの利子が少額であれば贈与税はかかりませんが、念のため契約で1~2%程度の金利を設定しておくとよいでしょう。
契約で金利を設定するだけでなく、実際に利子をもらうことも忘れてはいけません。
返済・利払は銀行口座を通じて行う
元金の返済と利子の支払いは、客観的な記録が残るように銀行口座を通して行うようにしましょう。現金でのやり取りは客観的な記録が残らないためおすすめできません。
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