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リフォーム費用の負担が贈与税の対象になる理由
贈与税は、贈与を受けた人(受贈者)が申告及び納税をしなければなりません。そのため、リフォーム費用を負担してもらった場合、受贈者が贈与税の手続きをしなければなりません。
不動産の維持管理費は所有者が負うべき責任
不動産を購入した場合、固定資産税や修繕費などの維持管理費が発生します。維持管理費は不動産所有者が負担すべき費用であり、建物所有者以外が費用を負担した場合には贈与を受けたことになります。
また、建物所有者がローンを組んだ場合でも、契約者以外がローンを返済している場合には、ローン返済金額が贈与税の対象です。
贈与税は金額の大小ではなく経済的利益を受けているかで判断
経済的利益とは、財産が増える場合や債務が減少(免除)するなどの恩恵を受けることをいいます。
また、経済的利益は贈与税の取り扱い上、具体的な金額の規定はありません。そのため、リフォーム費用を負担してもらった時点で贈与税の課税対象となり、110万円を超えた場合には贈与税の申告・納税が必要となります。
共有名義の自宅をリフォームする際の贈与税の注意点
共有名義の建物をリフォームする場合には、建物の所有権の持分割合に応じて費用を負担しなければなりません。そのため、所有権の持分割合とリフォーム費用の負担割合が異なると、差額については贈与税の対象となります。
リフォームの費用は不動産の持分割合に応じて負担する
リフォーム費用は、登記上の建物の所有権割合に応じて負担しなければなりません。所有権の持分割合が10分の7と10分の3の共有名義の場合、リフォーム費用は7:3で負担することになり、負担割合の相違により贈与税の対象となるのはリフォーム費用の負担割合が少なく済んだ所有者です。
なお、建物の所有権の持分割合は、登記事項証明書で確認できます。
増改築についても建物所有者が費用を負担しなければならない
建物の床面積が変わるリフォーム工事をする場合の費用は、原則建物所有者が負担します。そのため、増改築費用を負担してもらった場合には贈与税の対象となりますが、増改築費用に応じた所有権を費用負担者の名義に変更をした場合には贈与税は発生しません。
ただし、名義変更した所有権は増改築費用の金額で売却したことになるため、譲渡所得の対象となります。
なお、譲渡所得は所有権を渡した側が手続きをしなければなりません。
住宅取得等資金の非課税制度の対象は親から子への贈与のみ
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度(以下、住宅非課税制度)は、子(孫)が住宅を購入した場合や、住宅の増改築工事をする際の援助資金に限られます。そのため、子から親への贈与は、住宅取得資金の贈与であったとしても住宅非課税制度は利用できません。
また、住宅非課税制度を利用する際は、期限内に贈与税の申告が必要です。
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