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贈与税の税務調査の種類と流れ
贈与税の税務調査の方法は、相続税や所得税などと同じです。しかし、税務署は、贈与税の調査をする前に財産をもらった人(受贈者)に対してお尋ね文書を送付し、贈与の情報を集めています。
贈与税の税務調査は3種類
税務署の調査には、3種類の方法があります。
- 実地調査
- 実地調査以外の調査
- 行政指導
実地調査とは、税務署職員が自宅や職場などに来て、調査をする方法です。実地調査では、申告書作成の元となった資料や贈与事実を確認するために、調査担当職員が聞き取りや贈与財産の現物を確認します。
次に、実地調査以外の調査ですが、こちらは税務署職員が申告した人を税務署に呼び出し、調査する方法です。実地調査は申告書の全体を調べますが、実地調査以外の調査では、申告書の特定のポイントのみを調べます。税務署は、調査の連絡をする時点で、すでに申告誤りのポイントを決定していることが多いため、修正申告となるケースが多いです。
最後に、行政指導についてですが、こちらの調査は法律上の調査には該当しません。
行政指導は自主的な申告内容の見直しを促すための指導であるため、行政指導により提出した申告書は自主申告扱いとなります。そのため、調査による修正申告と異なり、追徴課税となる加算税が軽減されます。
なお、上記のうちどの方法をとるかは、税務署が判断します。
贈与税の情報取集のために申告期限前にお尋ね文書が送付される
贈与税は、無申告割合が高い税金です。税務署は自主的に贈与税の期限内申告をしてもらうために、贈与についてのお尋ね文書を送付し、贈与税の申告義務があることを知らせます。
また、お尋ね文書には、贈与の情報収集の目的もあり、贈与財産の種類や取得の経緯について回答することになります。
なお、お尋ね文書に回答する義務はありませんが、お尋ねの回答と贈与税の申告を行わなかった場合には、税務署から調査を受ける可能性があります。
贈与税の申告期限を過ぎたら税務署に呼び出しされて調査を受ける
税務署は、調査をする前に情報を収集し、贈与事実を把握しています。税務署も基本的には自主的な申告を促しますが、それでも申告されなかった場合には、税務署への来署依頼状を送付し、調査を実施します。
税務署からの呼び出しは、実地調査以外の調査によって行われることがほとんどであり、原則調査には応じなければなりません。また、呼び出しを無視し続けると、税務署が調査に応じない相手と判断し、無予告調査を行う可能性もあります。
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