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可能性は無限大…「デジタル証券」のポテンシャル
現在、デジタル証券として「不動産を小口化した投資商品」のみが発行されています。しかしながら、金融商品取引法を紐解けば、デジタル証券、ST(セキュリティトークン)には無限の可能性がみえてくることが分かります。
デジタル証券(金融商品取引法第2条)の解釈
法令では、デジタル証券を「電子記録移転権利」と呼んでいます。
要するに、「システムを使って売買し、記録される価値ある財産」ですが、下記この3つの条件を満たしたものがデジタル証券として認められると解釈されています。
■デジタル証券の条件
①財産的な裏付けがある
②収益の分配を受けることができる
③ブロックチェーンを使って管理・取引される
①と②を満たすためには、一般に匿名組合が使われます。匿名組合の仕組みは、一般投資家がプロの運用者(営業者)と契約して、運営を任せるカタチです。
この投資家の権利(匿名組合員としての権利)が③ブロックチェーンで管理・取引されれば、晴れて、金融商品取引法で厚く保護される「デジタル証券」になります。
「デジタル証券化」が可能な事業アイデアは無限の可能性
匿名組合の営業者は、合同会社を作って事業を行い、匿名組合契約を結んだ投資家に収益を分配します。このことから、「事業」のカタチが採れるものであれば、すべてがデジタル証券になり得ると考えることができます。
株式や債券などもともと有価証券であったものをブロックチェーン管理することで「デジタル証券」に作り変えるケースもありますが、従来は手軽に売り買いができなかった事業型ファンドを「デジタル証券」にして流通性を付加することこそが本来的に期待される流れではないでしょうか。
たとえば、ダイヤモンドなどの宝石や貴金属に関する事業、ブランド牛の飼育~卸し事業、有名キャラクターのパテント収入事業、安全安心な美容・健康ビジネスなどなど……考えればキリがないほど自由に設計できることになります。
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