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外国人がフィリピン不動産に投資するには
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海外不動産を行う際、まずは知っておくべきことが、外国人規制。通常、何かしら規制があり、フィリピンの場合は、外国企業、および外国人による土地の所有は認められていません。
フィリピン共和国憲法に基づき、土地を所有できる主体は、フィリピン国籍を有する個人、フィリピン法人(フィリピン国籍を有する個人またはフィリピン法人が60%以上の資本を所有しているフィリピン法に基づいて設立された法人)に制限されているのです。
一方、外国人企業や外国人による土地の賃貸は認められていて、投資目的のみに利用される土地のリースは、最長50年、更新期間は1回限りの25年。投資のみを利用目的としない土地のリースは最長25年、更新期間は1回限りの25年とされています。なお公有地については、フィリピン国民に対する借地権しか認められていません。
しかし建物の所有権は土地の所有権と切り離すことができ、 外国人であっても建物を所有または貸借する事が可能です。
1966年に制定されたコンドミニアム法では、外国人・外国企業が所有できる不動産は、コンドミニアム、またはコンドミニアム扱いとなっているタウンハウスに限られるとされています。そして一般的に建物については、40%まで外国人による保有が認められています。
40%を超えて保有しようと、フィリピン人を名義人に立てたり、フィリピン人を雇ってダミー会社を使ったりするような方法を考える人もいるでしょう。しかしアンチ・ダミー法という法律で、このような行為は禁止とされていて、無効となります。
また外国人や外国企業は、フィリピン国民とみなされる企業の少数株主持分、40%までを取得することで、間接的にフィリピンの私有地を所有することがあります。外国投資法や現行法では、法人の資本に対するフィリピン人の所有割合が、当該法人の役員の選挙で投票権を有する資本の総額の60%以上である場合に限り、 当該法人はフィリピンの法律によりフィリピン国民とみなされ、フィリピン国内の私有地を所有することができると規定しています。
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