(画像はイメージです/PIXTA)

会社経営者の男性が亡くなりました。相続人が資産の詳細を調べたところ、1億円の借入金と、借入金の連帯保証をしていたことが判明。経営者なきあと、この借入金はどうなるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。

都合の悪い「負債等だけ」の相続放棄はできない

次に、相続放棄するに当たって、注意しなければならないことは、相続放棄をする場合は、プラスの資産も相続できなくなるということです。

 

本件で、連帯保証債務1億円に対し、4000万円の自宅を持っていて預金も1000万円くらいあったとしましょう。相続放棄をすると、連帯保証債務1億円も負わなくて済みますが、4000万円の自宅や1000万円の預金も相続することはできません。

 

自分に都合の悪い負債等だけの相続放棄はできないのです。

 

したがって、資産や負債が多い場合、相続放棄をするかどうかについては、先ほど説明した熟慮期間の伸長の制度を利用して、よく調査検討して、相続放棄をするか、相続するかを決められたらいいと思います。

 

また、被相続人の死後に、遺産を処分してしまうと、相続を承認したこととなってしまい、相続放棄ができなくなってしまうので、これも注意が必要です。

 

本件でいえば、奥さんの陽子さんが、太一さんの死亡後、太一さん名義の預金を下ろして生活費に当ててしまうなどをすると、預金を下ろすことは遺産の処分に当たるので、相続放棄ができなくなってしまうのです。

 

相続放棄は、相続人が被相続人の債務を負わなくても済む相続人を守る便利な制度ですが、上記のような注意点があるので、気をつけてください。

 

※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

高島 秀行
高島総合法律事務所
代表弁護士

 

 

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