(※写真はイメージです/PIXTA)

相続・贈与対策でおさえておきたい「生命保険の活用」のポイントについて、税理士の追中徳久氏が解説していきます。 ※本連載は書籍『保険税務のプロによる 相続・贈与のお悩み解決ノート』(ぎょうせい)から一部を抜粋し、再編集したものです。

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活用しない手はない!死亡保険金の「非課税枠」

生命保険は相続全般において欠かせない対策です。特に相続財産が2億円までの場合、生命保険を活用すれば十分と思えるほど対策ができます。なお、相続においては、終身保険と言って、生涯、死亡保険金額が変わらない保険を利用します。

 

①まず、何を目的に保険に入るか検討します。

 

相続税対策なのか、配偶者の老後の生活資金対策なのか、納税資金対策なのか、遺産分割対策なのか、はたまた内縁の妻や甥や姪にお金を渡したいのか。複数の目的もありえるのですが、まず、これを考えます。

 

②最もシンプルな相続税対策は、死亡保険金の非課税枠の活用です。

 

保険料負担者と被保険者が同一で受取人が相続人である死亡保険金には、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。この非課税枠は受取人が一人だけの場合も全員分が利用できますので、必ず残さず使い切ってください。2018年の生命保険文化センターの調査では、この非課税枠を知っている人は38.5%と、まだまだ少数派です。

 

例えば、死亡保険金の非課税枠は相続人が配偶者と子2人の場合は保険金1,500万円までが非課税です。相続財産が相続税の基礎控除ギリギリの場合、現金預金1,500万円を保険金1,500万円に置き換えることにより相続税の基礎控除の範囲内におさめて、相続税の申告を不要にできないかを検討します。

 

保険会社によっては、90歳近い方でも一時払終身保険に加入できます。この場合、保険料と保険金の差額はほとんどないのですが、保険料負担者と被保険者を被相続人にすることにより、この非課税枠を利用できます。

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保険税務のプロによる 相続・贈与のお悩み解決ノート

保険税務のプロによる 相続・贈与のお悩み解決ノート

追中 徳久

ぎょうせい

相続税の不安を解消! 保険契約者からの実際の相談をベースに、人生100年時代=老老相続に備えるための相続手続について解説。 生命保険の一定金額は、支払時に所得控除、受取時に非課税となるのをご存じですか? 度重な…

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