(※写真はイメージです/PIXTA)

相続・贈与対策でおさえておきたい「生前贈与の活用方法」「遺言書の活用方法」について、税理士の追中徳久氏が解説していきます。 ※本連載は書籍『保険税務のプロによる 相続・贈与のお悩み解決ノート』(ぎょうせい)から一部を抜粋し、再編集したものです。

【関連記事】「死亡保険金2000万円」にかかる“意外な税金”…税理士が解説

相続対策…税理士が「早めの贈与」をお勧めするワケ

■生前贈与の活用

 

2021年度の税制改正大綱では、「今後、諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。」との考え方が示されました。(※)

 

現在、最も有効とされる①長い期間にわたる暦年贈与②婚姻期間が20年以上の配偶者への居住用不動産(または取得資金)の贈与③直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を柱とした生前贈与は、今後、見直しを強いられるかもしれません。

 

おそらく、暦年贈与の廃止はないと思いますが、贈与税の基礎控除110万円の縮小(本来は60万円)や相続税への加算期間3年の延長(10年または15年へ)の可能性はあると思います。ただ、見直しが実現するまで、後数年はかかると思いますから、それまで、しっかり贈与を実行しましょう。

 

※ 2022年度の税制改正大綱でも、「検討していく」という表現に変わりはありませんでした。現時点でも一体化は進んでいない状況にあります。

 

その場合、相続税率が最低10%であることから、相続税がかかるなら、例えば500万円の暦年贈与(現行税率で48.5万円の贈与税、実効税率9.7%)など基礎控除を超えた贈与を検討しましょう。

「法務局で自筆証書遺言を保管してもらう」には…

■遺言書の活用

 

法務局で自筆証書遺言を保管してもらう制度はとても便利です。

 

自分でもやってみましたが、費用が安い、形式面のチェックがある、何より家庭裁判所での検認が不要になります。ぜひ、チャレンジしてみてください。

次ページ「自筆証書遺言を預ける」詳しい手順
保険税務のプロによる 相続・贈与のお悩み解決ノート

保険税務のプロによる 相続・贈与のお悩み解決ノート

追中 徳久

ぎょうせい

相続税の不安を解消! 保険契約者からの実際の相談をベースに、人生100年時代=老老相続に備えるための相続手続について解説。 生命保険の一定金額は、支払時に所得控除、受取時に非課税となるのをご存じですか? 度重な…

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録