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相続対策…税理士が「早めの贈与」をお勧めするワケ
■生前贈与の活用
2021年度の税制改正大綱では、「今後、諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。」との考え方が示されました。(※)
現在、最も有効とされる①長い期間にわたる暦年贈与②婚姻期間が20年以上の配偶者への居住用不動産(または取得資金)の贈与③直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を柱とした生前贈与は、今後、見直しを強いられるかもしれません。
おそらく、暦年贈与の廃止はないと思いますが、贈与税の基礎控除110万円の縮小(本来は60万円)や相続税への加算期間3年の延長(10年または15年へ)の可能性はあると思います。ただ、見直しが実現するまで、後数年はかかると思いますから、それまで、しっかり贈与を実行しましょう。
※ 2022年度の税制改正大綱でも、「検討していく」という表現に変わりはありませんでした。現時点でも一体化は進んでいない状況にあります。
その場合、相続税率が最低10%であることから、相続税がかかるなら、例えば500万円の暦年贈与(現行税率で48.5万円の贈与税、実効税率9.7%)など基礎控除を超えた贈与を検討しましょう。
「法務局で自筆証書遺言を保管してもらう」には…
■遺言書の活用
法務局で自筆証書遺言を保管してもらう制度はとても便利です。
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