「親が認知症」贈与の継続ができなさそうなら…
⑧親から保険料の贈与を受けたいけれど親の年齢の問題があり、認知症で贈与が継続できないことを心配する方も多いです。
対策として、一時払終身保険の利用が考えられます。いったん契約者=保険料負担者=被保険者:親、受取人:子として保険に加入します。その後、契約者を子に名義変更をします(保険料負担者=被保険者:親、契約者=受取人:子)。
保険料支払は終了しており、もし、その後、子に資金の必要性が生じて保険を減額して受け取る減額払戻金は、贈与税の対象にはなりますが、子の資金調達は可能となります。もちろん、贈与税の基礎控除も使えます。契約者は子に代わっていますから、親の認知症は関係ありません。毎年の減額は子の判断で可能となります。
◎ポイント
■保険加入の目的を検討します。
■死亡保険金の非課税枠を活用します。
■受取人をだれにするかを検討します。
■相続税の納税を検討します。
■代償交付金の必要性を検討します。
■法人契約の可能性を検討します。
■保険料の贈与を検討します。
■認知症対策を検討します。
追中徳久
日本税務会計学会/生命保険経営学会税理士