(※写真はイメージです/PIXTA)

相続・贈与対策でおさえておきたい「生命保険の活用」のポイントについて、税理士の追中徳久氏が解説していきます。 ※本連載は書籍『保険税務のプロによる 相続・贈与のお悩み解決ノート』(ぎょうせい)から一部を抜粋し、再編集したものです。

「親が認知症」贈与の継続ができなさそうなら…

⑧親から保険料の贈与を受けたいけれど親の年齢の問題があり、認知症で贈与が継続できないことを心配する方も多いです。

 

対策として、一時払終身保険の利用が考えられます。いったん契約者=保険料負担者=被保険者:親、受取人:子として保険に加入します。その後、契約者を子に名義変更をします(保険料負担者=被保険者:親、契約者=受取人:子)。

 

保険料支払は終了しており、もし、その後、子に資金の必要性が生じて保険を減額して受け取る減額払戻金は、贈与税の対象にはなりますが、子の資金調達は可能となります。もちろん、贈与税の基礎控除も使えます。契約者は子に代わっていますから、親の認知症は関係ありません。毎年の減額は子の判断で可能となります。

 

◎ポイント

■保険加入の目的を検討します。

■死亡保険金の非課税枠を活用します。

■受取人をだれにするかを検討します。

■相続税の納税を検討します。

■代償交付金の必要性を検討します。

■法人契約の可能性を検討します。

■保険料の贈与を検討します。

■認知症対策を検討します。

 

 

追中徳久

日本税務会計学会/生命保険経営学会税理士

保険税務のプロによる 相続・贈与のお悩み解決ノート

保険税務のプロによる 相続・贈与のお悩み解決ノート

追中 徳久

ぎょうせい

相続税の不安を解消! 保険契約者からの実際の相談をベースに、人生100年時代=老老相続に備えるための相続手続について解説。 生命保険の一定金額は、支払時に所得控除、受取時に非課税となるのをご存じですか? 度重な…

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