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「相続税、所得税、贈与税」生命保険にかかる税金は?
日本人は生命保険好きと言われます。生命保険文化センターの2019年度「生活保障に関する調査」によると、生命保険に加入している割合は男性では81.1%、女性では82.9%となっています。その結果、多くの相続人の方が保険金を受け取り、その金額が多額であるため、自分は何の税金をいくら支払わないといけないのか困っていらっしゃるようです。
ただ、生命保険にどう税金がかかるかは意外にシンプルで、保険料を負担した人と保険金等を受け取った人との関係で、どのように税金がどうかかるかを判断します。わかりやすく3つのケースをもとにご説明いたします。
【ケース1:相続税】家族=夫、妻、子2人
1つめのケースは、夫、妻、お子様2人のご家族。夫が保険料を支払い、夫自身に保険をかけ、妻が死亡保険金2,000万円を受け取るケースです。
保険料を支払った人と保険の対象となる人が同じで保険金受取人が相続人である場合、死亡保険金は相続税の対象となります。
ただし、2,000万円全部に相続税がかかるわけではありません。
相続人である妻または子が受け取る場合は、税金のかからない枠、非課税枠があります。この非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算します。
法定相続人は妻とお子様2人の合計3人ですから、500万円×3人=1,500万円までは税金がかかりません。保険金が2,000万円の場合、この非課税枠を超えた部分の500万円が相続税の対象となり、預貯金など他の相続財産とあわせて相続税の計算をします。なお、相続税がかかる場合、保険金に対して所得税や贈与税など他の税金はかかりません。