(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税申告の際は、亡くなった方の現金等の財産だけでなく、生命保険についてもよく把握する必要があります。ここでは保険にまつわる3つの質問について、税理士の追中徳久氏が回答・解説していきます。 ※本連載は書籍『保険税務のプロによる 相続・贈与のお悩み解決ノート』(ぎょうせい)から一部を抜粋し、再編集したものです。

【関連記事】「死亡保険金2000万円」にかかる“意外な税金”…税理士が解説

2021年7月、新たにできた「生命保険契約照会制度」

Q.保険契約を見つけるのに良い方法はありますか?

 

被相続人の死亡や認知判断能力の低下などに伴い、どの会社の生命保険に加入していたかを調べたくてもわからない場合があります。会社からの通知などによりそれぞれの会社に照合するしかなかったのですが、2021年7月から生命保険協会へ1照会当たり3,000円で一括照会できる生命保険契約照会制度ができました。

 

照会者の本人確認資料、相続人と被相続人の関係を示す戸籍等、照会対象者の死亡診断書の写しを準備して生命保険協会に申し込みます。

 

Q.保険料負担者が亡くなった場合に税金はかかりますか?

 

生命保険契約に関する権利とは、保険料を負担している契約者(保険の対象である被保険者ではありません)が死亡して、その権利を相続人が解約返戻金の額(保険契約者が死亡した日に契約を解約したものとした場合に支払われる金額で、前納保険料や配当金を含みます)で相続します。以後、相続人が保険料の支払実績を引き継ぎます。

 

2018年1月1日以後の契約者(=保険料負担者)死亡による契約者変更に関しては、解約返戻金の額が100万円超の場合、保険会社から新契約者と所轄税務署に、相続税の対象となる解約返戻金の額を明記した調書が発行されます。

 

同様に、契約者変更により契約者でなくなった保険料負担者が死亡した場合も、解約返戻金の額が相続税の対象とされますが、この場合は調書が出ません。ともに、相続税の申告で漏れがちなのでご注意ください。

 

なお、個人年金についても、多くのご質問をいただきます。個人年金保険の保険料支払中(年金受給権が未発生)に被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われます。これは相続税の対象で、死亡保険金の非課税枠の対象です。

 

逆に、保険料支払終了後(年金受給権が発生後)に年金受給者が死亡した場合、解約返戻金の額、一時金の額、年金年額に複利年金現価率を乗じて計算した額のいずれか多い金額で相続税の対象となります。ただし、これは年金受給権の相続なので、死亡保険金の非課税枠の対象外です。

次ページ死亡保険金は一時金で受け取るか、年金で受け取るか
保険税務のプロによる 相続・贈与のお悩み解決ノート

保険税務のプロによる 相続・贈与のお悩み解決ノート

追中 徳久

ぎょうせい

相続税の不安を解消! 保険契約者からの実際の相談をベースに、人生100年時代=老老相続に備えるための相続手続について解説。 生命保険の一定金額は、支払時に所得控除、受取時に非課税となるのをご存じですか? 度重な…

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録