(写真はイメージです/PIXTA)

相続対策は、早めに取り組むことでコストやリスクを抑えて大きな効果を出すことができます。本記事では、生前贈与や不動産管理会社を活用した相続税対策の方法を行政書士法人ストレートの大槻卓也行政書士が解説します。

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「生前贈与」を活用した相続税対策

近い将来値上がりするかもしれない資産や高収益な不動産を所有している場合は、早めに子や孫へ贈与することで、相続税軽減のための効果的な対策となります。

 

■相続時精算課税制度

 

60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫への贈与では、「相続時精算課税」を選択することができます。

 

この場合、贈与を受けた財産の価額から2,500万円を控除した残額に対し、20%の税率で計算された贈与税が課されます。

 

贈与者が死亡したら、贈与を受けた財産は贈与を受けたときの価額により、相続または遺贈によって取得したものとみなして相続財産に加算され相続税が課されます(支払った贈与税は相続税から控除され、控除しきれない贈与税は還付されます)。

 

贈与を受けた財産は贈与時の価額で固定されるため、贈与後のその資産の値上がりの影響を受けません。

 

■暦年課税制度

 

主税局の調べでは、暦年課税の贈与は取得財産価額が700万円以下のもの(贈与税が適用される税率:10%~20%)が約9割を占めていて、複数年にわたって連続して贈与を行っているケースが多く見受けられます。

 

とくに、受贈者の年齢層が低いほど連年贈与の割合が高くなっていると報告されています。生前贈与加算の規定は、「相続または遺贈によって財産を取得した者」が対象とされ、「相続の開始前3年以内」に被相続人から贈与によって財産を取得した場合に限って適用されます。

 

また、贈与を受けた財産には贈与税が課されますが、その財産から生まれる果実部分には贈与税は課されません。

 

以上のことから、暦年課税贈与によれば、相続財産に適用される最も高い税率を下回る水準まで財産を分割することで、相続税の累進負担を回避しながら多額の財産を移転することができます。なお、相続税・贈与税の一体課税への見直しが検討されているので、改正があれば暦年課税廃止の可能性があります。

 

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本記事は行政書士法人ストレートのコラムを転載したものです。

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