(写真はイメージです/PIXTA)

遺言書は遺言者の死後、発見されて遺言の内容が実行されなければ意味がありません。そのため、遺言書の保管方法には工夫が大切です。この記事では、行政書士法人ストレートの大槻卓也行政書士が遺言書の保管方法と発見された後に必要となる検認という手続きについて解説します。

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遺言書の保管…様々な方法があるが重要なポイントは?

遺言書は死後に発見されることが大事です。そのためにも、自筆証書遺言や秘密証書遺言は銀行の貸金庫に保管したり、弁護士や税理士など信頼できる第三者に保管を依頼するなどしましょう。

 

自筆証書遺言は、2020年7月より法務局の保管所に預けることも可能です。公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているので、改ざんや紛失のおそれはありません。しかし、遺言書の存在自体が明らかにならなければ、死後、遺族の手に渡らないおそれがあります。

 

本人が持っている正本や謄本を発見しやすい場所に保管したり、公正証書遺言の存在を家族に知らせたりするなどしておきましょう。また、正本を弁護士や税理士などに預ける方法もあります。

 

秘密証書遺言以外は封筒に入れて封印しなければならないという規定はありませんが、自筆証書遺言を作成したら、秘密の保持・変造・改ざん・汚損を防ぐためにも封印しておきましょう。

 

公正証書遺言以外は、遺言者の死後、遺言の保管者・発見者はすぐに遺言者の住所地の家庭裁判所に届け出て検認の手続きをしなければなりません。

 

■遺言書の保管にはどのような方法がある?

弁護士や税理士、信頼できる友人など、遺言内容に関係のない(利害関係のない)第三者に預けるか、銀行の貸金庫に預けるなどします。

 

貸金庫は相続が開始されると、相続人であっても他の相続人の同意を得なければ勝手に開けることができません。

 

遺言書を作成した事実と、自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば誰に託したのか、公正証書遺言であれば、どこの公証役場で作成したのかなどを記した文書を貸金庫に保管しておくのもひとつの方法です。

 

2020年7月より、自筆証書遺言は法務局に預けることもできます。また、信託銀行では遺言書の保管や、遺言書を保管して遺言者の死後に遺言を執行する業務も行っているので利用する方法もあります。

 

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本記事は行政書士法人ストレートのコラムを転載したものです。

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