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貸金庫の相続手続きにおいて知っておきたいこと
貸金庫契約の性質と、利用者(被相続人)が死亡してからの貸金庫の相続手続きの流れや注意点について解説します。
貸金庫契約は相続の対象となる
貸金庫契約とは、金融機関との間で、利用者が貸金庫という施設を利用し、その中に債権証書・預金通帳・貴金属などの貴重品類を預け、それに対して一定の使用料を支払う契約です。
正鍵は借主が預かり、借主とあらかじめ届け出た代理人が使用でき、副鍵は金融機関が保管しています。このように貸金庫契約の性質は賃貸借契約です。
したがって、貸金庫契約に基づく権利義務は一身専属的なものではなく、財産上の権利として、利用者が死亡した場合には相続の対象となります。
利用者が死亡したら早急に金融機関に知らせる
借主死亡の場合、あらかじめ届け出られた代理人の代理権は消滅し、貸金庫を開閉することはできません。共同相続人も以下に述べるように、共同でなければ貸金庫の開閉はできません。
しかし、貸金庫の鍵を持っていれば、実際上は開閉が可能で、金融機関は貸金庫利用を拒絶できません。そこで、借主死亡の時には、早急に金融機関に通知し、死亡の事実を知らせ、以後の利用をできないようにしてもらう必要があります。
貸金庫契約の権利義務は準共有
利用者が死亡し相続が開始されると、貸金庫契約に基づく権利義務は共同相続人に承継されます。権利の面でいえば、物(貸金庫)を利用支配する権利は債権です。
よって、共同相続人間で準共有であると考えられ、共有の規定が準用されるとされています。一方、義務である賃料支払義務は性質上不可分債務(分けることができない)とされています。
相続人全員でなければ貸金庫の開閉はできない
物(貸金庫)の支配権は準共有とされ、貸金庫の利用は全員でしないと実際上はできません。貸金庫を開庫するのも権利義務を承継した共同相続人全員で行わなければなりません。開庫に当たっては相続人全員で手続をしなければなりません。
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