(※写真はイメージです/PIXTA)

住宅金融支援機構が公表しているデータによると、現在日本では、25人に1人が住宅ローンの返済に問題を抱えていると分かっています。住宅ローン以外に借金が無ければほかに取るべき方法もありますが、そうでなければ自己破産を検討する必要があります。ここでは、クラッチ不動産株式会社代表取締役の井上悠一氏が、自己破産に関する質問へ回答・解説していきます。

「差押えが禁止されている財産」がある…テレビは?

Q.自己破産をしたらすべての財産が取り上げられてしまいますか?

 

A.自己破産をしたからといって、すべての財産が取り上げられてしまうわけではありません。自己破産後の生活に必要な財産は「自由財産」といって手元に残すことができるのです。

 

自由財産には、①99万円までの現金など、②自己破産開始決定後に取得した財産(新得財産)、③生活に欠かすことのできない冷蔵庫や洗濯機、テレビやパソコン、衣類や寝具など差押えが禁止されている財産が含まれます。

 

そのほか破産管財人が放棄した財産も手元に残すことができます。

 

なお、自由財産は99万円まで手元に残せますが、大阪地方裁判所では現金が50万円を超える場合やその他の財産が20万円以上の場合、東京地方裁判所では33万円を超える場合は原則として管財事件となります。

 

Q.自己破産のデメリットはありますか?

 

A.自己破産をすれば5〜10年ブラックリストに載りますので、新たな借入などはできなくなります。また資格制限もありますので、一定の職業に就くことができなくなります。さらに保証人が付いている場合は、保証人に催促がいきますので、迷惑がかかってしまいます。

 

Q.水道光熱費の支払いや携帯代金の支払いは偏頗弁済(※)になりますか?

 

※ お金を借りた人のなかから、特定の人にだけ借金を返済すること。

 

A.これらの支払いは生活に必要なものなので、偏頗弁済には当たりません。

 

Q.免責が許可されなかったらどうなりますか?

 

A.免責の許可が下りなかった場合でも、即時抗告といって高等裁判所に再度、免責の判断をしてもらうことができます。ただ決定が覆ることは稀なので、債務として残ってしまいます。

 

 

井上悠一

クラッチ不動産株式会社代表取締役

 

※本連載は、井上悠一氏の著書『あなたを住宅ローン危機から救う方法』(幻冬舎MC)より一部を抜粋・再編集したものです。

あなたを住宅ローン危機から救う方法

あなたを住宅ローン危機から救う方法

井上 悠一

幻冬舎メディアコンサルティング

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