(写真はイメージです/PIXTA)

外国の土地などの海外不動産を相続する場合、どこの国の制度に従い、どのような手続きをとればいいのでしょうか?本記事では、海外不動産を相続する場合の手続きについて、行政書士法人ストレートの大槻卓也行政書士が事例をもとに詳しく解説します。

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海外で生活する日本人が死亡…どの国の法律に従う?

■事例
日本人の夫と海外(韓国と米国)で生活をしていましたが、夫が亡くなり日本に住む娘と2人で相続をすることになりました。夫の遺産の中に韓国と米国の土地建物があります。この土地建物の相続はどうなるのでしょうか?

 

海外(韓国と米国)で生活していた日本人が死亡した場合、どの国の法律が適用されるかについては、「法の適用に関する通則法」36条が定めています。

 

同条によれば、「相続は、被相続人の本国法による」となっています。

 

つまり本件でも、被相続人が日本人であるため、相続について適用されるのは韓国や米国の法律ではなく、日本の民法になります。

 

本件では日本の民法にしたがって、被相続人の所有していた海外不動産を含めた遺産はすべて相続人に承継されます。

 

本件では妻2分の1・娘2分の1の割合になります。

 

作成書類……遺産分割協議書(相続人に海外居住者がいる場合)
添付書類……相続人の印鑑登録証明書、海外居住者のサイン証明書(日本領事館に請求)作成時期……相続開始後随時
作成者……相続人全員

海外不動産の評価額はどう決まるのか

不動産が日本にある場合、路線価などからおおよその客観的評価を得ることができます。また、不動産業者に依頼して不動産の評価額を調査することも可能です。

 

これに対して不動産が海外にある場合、実際その不動産がどの程度の評価額なのかを知ることは難しい場合が多いでしょう。

 

日本以外の国では路線価等の指標もない場合が多いようです。このような場合、現地不動産鑑定士による価格評価がもっとも信頼性が高いでしょう。日本での海外不動産の取扱いは近年とても増えています。

 

海外投資不動産について、国土交通省は日本人不動産鑑定士の鑑定評価手法のガイドラインを示しています(平成20年1月25日公表「海外投資不動産鑑定評価ガイドライン」)。

 

また、海外不動産投資を手がける日本企業も増えています。日本の不動産関係企業や海外不動産評価を行う不動産鑑定士に査定を依頼することも可能です。

 

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本記事は行政書士法人ストレートのコラムを転載したものです。

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