前回は、死後事務委任契約に盛り込むべき7つの内容について説明しました。今回は、「死後事務委任契約公正証書」作成の流れを見ていきます。

基本的には必要書類を公証役場に持参して作成

死後事務委任契約公正証書は、必要書類を公証役場に持参して作成します。基本的な流れは、次の通りです。

 

①予約の電話を入れる

 

委任者と受任者の予定をすり合わせて、公証役場に電話をして、受付の予約を取ります。

 

②1回目:受付をする

 

予約した日に、委任者と受任者が共に必要書類を持参して来所し、受付を済ませます。必要書類は、委任者と受任者共に、•印鑑登録証明書(3カ月以内に発行されたもの)と実印•自動車運転免許証と認印•住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印のうち、いずれかとなります。

 

③2回目:死後事務委任契約公正証書を作成する

 

委任者・受任者共に実印もしくは認印を持参して、死後事務委任契約公正証書の確認をします。内容に問題がなければ、署名捺印して作成が完了します。なお、弁護士等の専門家に死後事務委任契約を依頼した場合は、予約の段階から任せることができる場合がほとんどです。

死後事務委任契約の構想ができたら「遺言」の作成へ

死後事務委任契約の構想ができたら、次に遺言をどうするかを考えましょう。少し前までは、遺言を作る人はあまり多くありませんでしたが、最近では遺言がなかった場合のトラブル例を見聞きすることが増えているためか、年々作成件数が多くなっています。

 

遺言には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。次回からは、それぞれの特徴や、メリット・デメリットについて見ていきましょう。

本連載は、2015年11月25日刊行の書籍『老後の財産は「任意後見」で守りなさい』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

老後の財産は 「任意後見」で守りなさい

老後の財産は 「任意後見」で守りなさい

眞鍋 淳也

幻冬舎メディアコンサルティング

昨今、高齢者を狙った詐欺や「争続」が新聞やテレビなどのメディアで盛んに取り沙汰され、老後の財産管理に対する不安が高まっています。高齢になると判断能力が低下してしまい、望まないかたちで財産を失ってしまうケースは多…

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