前回は、「遺言がない」ことから発生した相続トラブルの事例を紹介しました。今回は、いわゆる「複雑な家庭」で想定される相続トラブルを、遺言で防ぐ方法について見ていきます。

前妻の子らと後妻が「自宅」をめぐって争うことに…

病気で死亡した夫とA子さんの間には、3人の子どもがいます。3人とも未婚で、A子さんと共に、夫名義の戸建て住宅に住んでいます。戸建て住宅は30年ローンを組んで、10年前に購入したものですが、夫が死亡し団体信用生命保険の死亡保険金が下りたため、ローンは消滅しました。

 

死亡した夫には離婚歴があり、前妻との間に2人の子どもがいます。自宅の名義をA子さんに変更するために、その旨を明記した遺産分割協議書を前妻の子2人に送ったところ、「自分たちにも相続権がある」と法定相続分を要求されてしまいました。

 

死亡した夫には、前妻の子2人に後妻、後妻の子3人と、複雑な関係にある相続人が多数いたにも拘らず、遺言で自宅を誰に相続させるか定めておかなかったために、トラブルになってしまいました。

「誰が」「何を」相続するか――公正証書遺言で明確に指定

前妻の子たちは、後妻に対していい感情を抱いていることはまずありません。そこへ「相続放棄してほしい」という要求をしても、通ることはほとんどないと考えた方がいいでしょう。

 

父親である夫が、生前にそのことをよくわきまえて、公正証書遺言で相続人それぞれの相続財産を、指定しておくべきでした。

 

なお、このようなケースでは、前妻の子に遺留分があるため、そのことにも配慮しておく必要があります。すなわち遺言書に前妻の子に遺留分相当額を相続させる旨、明記しておくことです。そうした配慮が、トラブルを未然に防ぐことにつながります。

本連載は、2015年11月25日刊行の書籍『老後の財産は「任意後見」で守りなさい』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

老後の財産は 「任意後見」で守りなさい

老後の財産は 「任意後見」で守りなさい

眞鍋 淳也

幻冬舎メディアコンサルティング

昨今、高齢者を狙った詐欺や「争続」が新聞やテレビなどのメディアで盛んに取り沙汰され、老後の財産管理に対する不安が高まっています。高齢になると判断能力が低下してしまい、望まないかたちで財産を失ってしまうケースは多…

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