(写真はイメージです/PIXTA)

贈与したつもりがないのに、贈与税の対象とされる「みなし贈与」について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野清一氏が解説していきます。

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    「工夫次第で」非課税で贈与することも可能だが…

    ⑤親族間の金銭貸借

     

    たとえ、親子の間でも多額のお金を無利息や契約書なしで、貸し借りを行えば贈与税の対象になる可能性があります。

     

    また、お金だけでなく、たとえば、土地や建物を無償で貸し借りした場合も、家賃相当額の贈与があったものとみなされます。

     

    ⑥対価なしの名義変更

     

    タダで、不動産や株式などの名義を自分に変更してもらった場合も、贈与税の対象となります。

     

    みなし贈与に該当するも6つのケースは、どれも日常生活でありそうなものばかりです。「もしかして、これも贈与税の対象になるかも知れない」と心配になられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

     

    中でも特に多いのは、親族間のお金の貸し借りだと思います。

     

    これについては、贈与税の対象とならないよう工夫することが可能です。たとえば、親子間でも利息を払ってもらうことや、金銭消費貸借の契約書を作成すること、そして、銀行振込などで返済している事実の証拠を残すこと、などがポイントとなります。

     

    他の例でも、条件を満たせば、非課税で贈与できるケースがあります。黙って贈与したばかりに、非課税にできなくなってはもったいない話です。贈与を計画中の方は、専門家に相談しましょう。

     

     

    ■動画でわかる「みなし贈与!注意すべき6つのケース」

     

     

     

    天野 清一

    税理士法人・都心綜合会計事務所

     

     

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