(※写真はイメージです/PIXTA)

年末に近づき、税の各項目の総確認をする時期となりました。住民税の対策となる「ふるさと納税」を、年内に駆け込みでおこなう方も多いことでしょう。ここではそんなふるさと納税についての、「今年から使える制度」と「注意点」を辻・本郷税理士法人の山口拓也氏が紹介していきます。

結局「自腹」になることも…ふるさと納税の注意点

しかし、たくさん特産品をもらうと一時所得になる点には注意したいところです。数万~20万円分くらいの方は特に問題ないかと思いますが、寄附をした金額がそれ以上の高額となった方には特に注意。

 

例えば寄附した金額が150万円だった場合、返戻率が30%といわれているので、45万円相当のものを特産品としてもらうイメージです。

 

一時所得は収入所得から50万円引けるという特別控除があるので、所得の部分が50万円を超えると確定申告で納税を申告される可能性があります。

 

寄附できる金額にも上限があります。インターネットで検索でき、実際に計算すると意外とそんなに高くないなと気づきます。

 

5万円が上限のところ、7万円を寄附した場合、+2万円部分については自腹で特産品を取得したことになるのでご注意ください。

 

収入が減る方は去年ベースで計算すると、今年の上限と連動して減るので、その点も注意が必要です。

 

それから、私自身も、お客様にも多いのですが、年末に駆け込みでたくさんふるさと納税をすることにも注意したいものです。すぐに特産品が届くので、一瞬にして冷蔵庫がいっぱいになります。これで夫婦喧嘩になったという話も聞きますので、一年の中でばらして寄附できるのが理想ではあります。

 

ふるさと納税には定期便というものもあります。これは1回の寄附で、特産品が数回に分けて届くものです。定期便を使えば、上記の問題は生じないかと思います。

 

これから年末に駆け込みでおこなう方も、来年使うという方もいるかと思いますが、計画的に寄附できるととても便利な制度です。

 

 

■動画でわかる「【ふるさと納税】確定申告の手続きの簡素化!」

 

 

 

辻・本郷税理士法人 シニアパートナー 税理士

山口 拓也

 

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