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寄与分が認められるための成立要件とは?
寄与分において注意しなければならないのが、寄与分が認められるのは相続人に限定されることです。
たとえば、被相続人の近隣住民が被相続人の財産を維持するのに多大な貢献をしても、相続において近隣住民の貢献が考慮され、相続財産の一部が分け与えられるということはありません。
民法では、寄与分が認められる場合について、主に以下の行為類型を定めています。
■寄与分が認められる行為類型
・被相続人の事業に関する労働力の提供(事業を手伝うなど)
・被相続人の事業に関する財産の提供(事業に出資するなど)
・被相続人の療養看護(病気の被相続人を看病するなど)
また、これらの行為類型にあてはまらないその他の方法(自力で生活困難な被相続人の生活を全面的に援助することなど)によって貢献することもできます。
さらに、単なる寄与では足りず、特別の寄与が要求されていることも重要ですが、どのような場合に特別な寄与にあたるのかは個々のケースを見て判断せざるを得ません。
一般論として言えば、被相続人と相続人との身分関係から期待される程度を超えた、多大な貢献があったときに特別の寄与があったと判断することができると考えられます。
たとえば、両親の扶養義務(親族が互いに負う生活保障の義務のこと)を果たすための行為は、当然期待される限度の範囲内である限り、原則として特別な寄与にはあたりません。
この点において、特別の寄与があったと判断する方向になりやすい要素として挙げることができるのは以下の行為です。
■特別の寄与があったと判断する方向になりやすい要素
・報酬などの対価を得ていなかったこと
・ある程度の期間にわたり貢献を継続していたこと
・結果的に貢献につながったわけではなく、被相続人に対する貢献を主要な目的としていたこと
そして、寄与分が認められるためには相続人の貢献が、被相続人の財産の維持や増加につながったことも必要となります。
相続人の多大な努力があったとしても、それによって被相続人の財産が増加するか、少なくとも維持されなければ寄与分は認められません。
寄与分の計算方法と具体例
特定の相続人に特別の寄与が認められる場合、相続財産を配分する際に特定の相続人にどれくらいを寄与分として分け与えるのかについては、原則として相続人全員による協議によって定めます。
協議が成立しない場合は、特別の寄与をしたと主張する相続人が、家庭裁判所に対して寄与分を定めるよう申し立てることもできます。
寄与分の算定方法を具体例で紹介します。たとえば、父(被相続人)が相続財産6,000万円を遺して死亡した時点で、相続人として子A・B・Cの3人がいたとします。
このうち子Aが被相続人の療養看護に取り組んで、その相続財産の維持・増加に貢献し、1,800万円相当分が寄与分として認められると仮定しましょう。
この場合、相続分の算定基礎になる財産は、被相続人が持っていた積極財産から寄与分にあたる価額を差し引いて算出します(みなし相続財産)。
上記の具体例では「6,000万円-1,800万円=4,200万円」がみなし相続財産にあたります。
■寄与分
みなし相続財産
6,000万円-1,800万円=4,200万円
このみなし相続財産を法定相続分に従って、子A・B・Cにそれぞれ1,400万円が配分されます。
最後に、子Aに配分された1,400万円に寄与分の1,800万円を加算した3,200万円が、子Aの具体的相続分となります。子B・Cについては1,400万円が具体的相続分となります。
■具体的相続分
子A:1,400万円+1,800万円=3,200万円
子B:1,400万円
子C:1,400万円
寄与分の問題点=実際に貢献した相続人以外の人が考慮されない
寄与分は被相続人の財産維持・増加に対する相続人の貢献について財産上の清算を行う制度だといえます。
けれども実際には、被相続人の子(相続人)ではなく、相続人の嫁(子の配偶者)や孫などが被相続人の療養看護に努めるなどして貢献する場合も少なくありません。
しかし、寄与分の制度はあくまでも「相続人」に認められる制度なので、被相続人が死亡したときの相続財産の配分において、相続人以外の人(相続人の妻や子)による多大な貢献を考慮できないことが問題とされています。
被相続人の孫については、相続発生時に相続人(被相続人の子)がすでに死亡していた場合などは、代襲相続が発生して相続権を取得することがあります。
相続権を取得した場合は、相続人として寄与分が認められる余地が発生します。しかし、相続発生時に相続人が生存している場合は、原則として代襲相続が発生しないので、寄与分が考慮されることも原則としてありません。
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