(写真はイメージです/PIXTA)

本記事では行政書士法人ストレートの大槻卓也行政書士が、相続が発生した時に相続人が選択することができる「3つの方法」について解説します。

【関連記事】「私の骨は、妻が眠る海へ」…高齢独居男性の願いを打ち砕いた「相続人と葬祭費」の切実な問題

相続ではどの程度の財産を相続するか、選択できる

相続が発生した場合、相続人は不動産、現金、預金などのようなプラスの財産ばかりではなく、借金、家賃、売買代金などのようなマイナスの財産もあわせて相続することが原則であり、これを包括承継といいます。

 

民法では相続人に対して、相続財産(被相続人の財産のこと)を相続するかどうか、どの程度の相続財産を相続するのか、を選択することを認めています。

 

相続人が選択することができる方法として、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があるので確認しておきましょう。

すべてを相続する単純承認

単純承認とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産のすべてを相続することをいいます。

 

単純承認をする場合、借金などのマイナスの財産の方が多い場合は、相続人が自分の財産を用いて弁済(お金を払ったり、物を引き渡したりすること)する必要が生じるので、注意が必要です。

 

単純承認は、原則として、相続人が単純承認をするという考えを示すことによって成立しますが、一定の行為によって単純承認をしたのと同じ効果が生じる法定単純承認というものがあるので注意しましょう。

法定単純承認とされる3つの行為

相続財産の全部あるいは一部の処分行為

 

相続人が相続財産を処分した場合は、相続財産を自分の財産であることを相続人自身が認めたと判断できるため法定単純承認とされます。

 

相続財産の処分にあたる行為の具体例としては、被相続人の不動産を第三者に売却する行為や、被相続人が貸していた金銭の返済を求める行為などが挙げられます。

 

ただし、被相続人の建物の損壊部分を修理する行為などは、保存行為(財産の現状を維持する行為のこと)にあたるので、処分行為にはあたらず、法定単純承認は生じないと考えられています。

 

熟慮期間の経過

 

相続人が後述する熟慮期間内に、相続放棄や限定承認をするという考えを示さなかった場合も、法定単純承認が生じます。

 

相続財産の隠匿や消費

 

相続人が相続放棄や限定承認の考えを示していても、相続財産の全部あるいは一部を隠したり(隠匿)、自分の思うままに消費したりした場合なども、法定単純承認が生じます。

 

注目のセミナー情報

​​【減価償却】11月20日(水)開催
<今年の節税対策にも!>
経営者なら知っておきたい
今が旬の「暗号資産のマイニング」活用術

 

【国内不動産】11月20日(水)開催
高所得ビジネスマンのための「本気の節税スキーム」
百戦錬磨のプロが教える
実情に合わせたフレキシブルな節税術

次ページ相続人全員で行う限定承認

本記事は行政書士法人ストレートのコラムを転載したものです。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧