(写真はイメージです/PIXTA)

本記事では行政書士法人ストレートの大槻卓也行政書士が、相続が発生した時に相続人が選択することができる「3つの方法」について解説します。

相続人全員で行う限定承認

限定承認とは、プラスの財産の限度においてマイナスの財産を弁済するという条件の下で、相続を承認することをいいます。

 

限定承認は、自分のために相続があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に対する限定承認の申述(申し立てて述べること)によって行うことが必要です。

 

限定承認については、必ず相続人全員が共同して行わなければならない点に注意が必要です。

 

そのため、一部の相続人に法定単純承認が生じた場合や、単純承認をした相続人がいる場合は、限定承認ができなくなってしまいます。

 

これに対し、一部の相続人が相続放棄をしたにとどまる場合は、残りの相続人全員で限定承認を行うことができます。限定承認を検討した方がよいのは、被相続人が積極財産と消極財産の両方を持っているが、どちらが多いのかをすぐに確定することができない場合です。

 

プラスの財産の限度で弁済すればいいので、もしマイナスの財産の方が多いことが明らかになったとしても、相続人は不足分を自分の財産を用いて弁済する必要がありません。

 

さらに、消極財産をすべて弁済した後に積極財産が残った場合、相続人はその積極財産を相続できるという点も、限定承認のメリットです。

 

そして、家庭裁判所で限定承認が受理されると、限定承認をした相続人(相続人が複数の時は申述の受理と同時に選任された相続財産管理人)が、相続財産の清算を行います。

相続の全面拒否となる相続放棄

相続放棄とは、相続人が被相続人の相続財産の相続を全面的に拒否する行為をいいます。相続放棄は、自分のために相続があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に対する相続放棄の申述によって行うことが必要です。

 

家庭裁判所が相続放棄の申述を受理することで、申述をした相続人は、その相続に関して最初から相続人でなかったものと扱われます。

 

相続放棄については、限定承認とは異なり、1人で行うことができます。一部の相続人に法定単純承認が生じた場合や、単純承認をした相続人がいる場合でも、相続放棄をすることは可能です。相続人が相続放棄を行うと、他の相続人の法定相続分が変動する場合があります。

 

たとえば、夫が死亡して、相続人として妻と子1人がいたとした場合、妻の法定相続分は2分の1、子1人の法定相続分は2分の1です。しかし、子が相続放棄をした場合、他に相続人がいなければ、妻がすべての相続財産を相続します。

 

もし夫の両親がいたとすれば、子の相続放棄後は、妻の法定相続分が4分の3、両親の法定相続分が4分の1(父母がそれぞれ8分の1を相続します)になります。

 

このように、相続放棄によって相続人の資格を新たに取得する血族が生じる場合もあるなど、相続放棄は他の相続人への影響が大きい行為だといえます。

 

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本記事は行政書士法人ストレートのコラムを転載したものです。

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