承認・放棄の時期について
相続人が、これまで述べた単純承認、限定承認、相続放棄のどれかを選択することができるのは、被相続人が死亡して相続が開始した後であり、相続開始前にこれらの行為をすることはできません。
そして、どの行為をするのかを考える期間として、民法では、相続があったことを知った時から3か月以内という制度を設けています。この期間制限は熟慮期間と呼ばれています。
ここでいう「自分のために相続があったことを知った時」とは、被相続人の死亡により相続が開始することと、自分が相続人になることの両方を認識した時点を指します。
相続人がどの行為をするのかを示さずに熟慮期間を経過すると、単純相続をしたと扱われます。(法定単純承認)限定承認や相続放棄をする相続人は、熟慮期間の経過前に、家庭裁判所に申述をすることが求められます。
相続財産の調査などに時間がかかり、熟慮期間の経過前に限定承認や相続放棄をするための判断資料を得られない時は、必ず家庭裁判所に「期間の伸長の申立て」をしなければなりません。
すべてを相続する単純承認
相続人全員で行う限定承認
すべてを拒否する相続放棄
大槻 卓也
行政書士法人ストレート 代表行政書士
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