(※画像はイメージです/PIXTA)

日本全体の高齢化が進み、認知症など、不測の事態に備えることの重要性が再認識されています。人生の終焉に向けて行う準備(=終活)のなかでは、個人の財産に関する整理や備えが非常に大切だといえるでしょう。「家族信託」と「成年後見制度」は、いざというときに備えて、個人の資産や財産の管理権を他人に委ねるための制度です。本記事では、それぞれの違いや特徴について詳しく解説します。

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「家族信託」と「成年後見制度」とは?

家族信託と成年後見制度とは、認知症や交通事故などによって資産や財産についての判断や意思表示ができなくなってしまった際に、他人に適切な取り扱いを委ねるための制度です。

 

家族信託では家族や親族が、また成年後見制度では任意後見人が、それぞれ個人の財産の管理を行って、不適切な使用がされることを防ぎます。

 

ご自身では判断ができない事態に備える制度ですので、資産を管理する家族や親族、あるいは任意後見人は、元気なうちに指名しておくことになります。

 

銀行や証券会社などの金融機関では、個人の権利や意思を重視する体制を強化しているため、適切な準備をしておかなければ、家族といえども本人の口座からは1円たりとも資金が引き出せないという事態になってしまう可能性があります。

使用目的の自由度が高いのが「家族信託」

家族信託と成年後見制度を比較した場合、資産や財産の使用方法について自由度が高いのは圧倒的に家族信託の方です。

 

家族信託では、信頼できる家族や親族を指名して資産の管理を任せることとなり、指名された人物は、一般的にはあらかじめ定めた手法で、委託者の生活費にあてるため安全性の高い資産で運用する等の目的の範囲内において、高い自由度で財産を管理することが可能です。

 

不要になった家財や車両などを売却したり、保有している土地を利用して銀行口座に預け入れている資金を使ってマンションを建てたりと、積極的な資産の管理や運用もできます。

 

一方、成年後見制度の場合には、本人の生活を維持することだけを目的として資産の管理が行われますので、使用目的は極めて限定的です。

法律的な拘束力が高いのが「成年後見制度」

資産管理の自由度では家族信託に劣る成年後見制度ですが、やはり法律的には高い拘束力があるために、個人の資産が不適切に使用されることを防ぐことができます。

 

成年後見制度には、任意と法定の2つの方法があり、ご自身が元気なうちに後見人を指名するのが任意成年後見人、判断能力が落ちてしまってから家族の申し出で指名されるのが法定後見人です。

 

任意後見人の場合には、法律の専門家である弁護士や司法書士が後見監督人として、後見人による資産の取り扱いについて監視することになります。また、法定後見人の場合には、裁判所の判断によって多くの場合には弁護士や司法書士が後見人に指名されます。

 

成年後見制度では、資産や財産の使用目的が本人の生活を維持することに限定されるため、法律の専門家によって使用目的の範囲を逸脱していないかどうかの監視が行われます。

不測の事態に備え、普段から準備をしておく必要がある

認知症や病気、事故などで判断能力が著しく低下した際に、個人の資産の管理を他人に委ねる制度には、家族信託と成年後見制度があります。

 

元気で判断能力があるうちに備えることができるのが、家族信託と任意後見人の制度で、信頼できる家族に高い自由度を与える場合には家族信託、ご自身の生活の維持のみに限定して法律的拘束力の高い管理を求める場合には任意後見人を選択します。

 

また、このような事前の備えを行わなかった場合には、法定後見人の制度によって裁判所が指名した人物が成年後見人となりますが、指名されるのは家族や親族ではなく、弁護士や司法書士などの法律の専門家であることが多いです。

 

ご自身の資産や財産の管理について十分に検討し、適切な備えを行うようにしてください。

 

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