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「相続手続」何から手をつければいいのか…
大切な方とお別れして悲しいのに、遺族は多くの手続をしないといけません。何から手をつければいいのか迷うところです。具体的には、【相続手続一覧】のチェック項目をひとつひとつ行うことになります。
なかでも、相続放棄(3ヵ月)、準確定申告(4ヵ月)、相続税の申告(10ヵ月)は期限があるので注意が必要です。
(今後は土地・建物の相続登記(3年)も注意が必要となります)
なお、2021年4月以降、年金関係書類や相続税申告書など税務関係書類において押印が不要となりました。しかし、法務局の相続登記申請書類や遺産分割協議書などでは、引き続き実印や印鑑証明書が必要とされます。
Q.銀行など金融機関への連絡はいつまでにすればいいのですか?
金融機関にいつ相続開始を連絡するかは、皆さんお悩みです。連絡すると預金口座が凍結され、出金も入金もできなくなるからです。
しかし、2019年7月1日から、相続人全員の同意がなくても、1金融機関あたり150万円という上限額はありますが、預金額×3分の1×法定相続割合は払い戻しできるようになっています。ただ、必要書類をそろえる時間も必要なので、連絡については、葬儀費用や生活費等の当面の支払が終わった後でもやむをえないと思います。
相続開始(被相続人の死亡)
↓
7日以内【死亡届の提出】
●遺言書の確認
●相続財産の確認
↓
3ヵ月以内【相続放棄・限定承認】
●財産<債務の場合
●固定資産現所有者申告書(新)
↓
4ヵ月以内【準確定申告】
●1月1日から亡くなった日までの所得税等の申告
●還付申告の場合は5年以内
↓
10ヵ月以内【相続税の申告・納付】
●遺産分割協議書の作成
●相続税申告書の作成
●相続税の納付
●預金等名義変更
↓
3年以内【不動産名義変更】
●相続登記の義務化(新)
↓
申告後1~2年【税務調査】
●約1割に実地調査
●調査のうち約8割が申告漏れ
●多くが預貯金
CHECK!!
■相続放棄(3ヵ月)、準確定申告(4ヵ月)、相続税の申告(10ヵ月)の3点の期限に注意が必要です。
■今後は土地・建物の相続登記(3年)も注意が必要となります。
■金融機関は、相続開始がわかれば、預金を凍結してしまいます。知らせるのはいつがいいかは検討が必要です。
追中 徳久
日本税務会計学会/生命保険経営学会 税理士