所得税の「確定申告」が必要となるケースも
【ケース2:所得税】家族=夫、妻、子2人
2つめのケースは、夫が保険料を支払い、妻に保険をかけ、夫が死亡保険金2,000万円を受け取るケースです。
保険料を支払った夫自身が受け取る死亡保険金は夫の一時所得となります。一時所得は「死亡保険金(配当金含む)−払込保険料総額−特別控除(50万円上限)」で計算し、その1/2を他の所得と合算して所得税等を算出します。具体的な金額は保険会社から支払調書が送られてきますからそれを利用します。
「所得なの?」というちょっと不思議な気がしますが、この死亡保険金は相続税ではなく所得税がかかります。
このケースもよくあり、妻が亡くなった翌年に所得税の確定申告(例年2月16日~3月15日)が必要となります。
なお、最近の確定申告はスマホとマイナンバーカードを使ってe-Taxで簡単に申告できるようになっています。
【ケース3:贈与税】家族=夫、妻、子2人
自分で保険料を支払っていないので、死亡保険金を受け取ると贈与税がかかるのでは、と心配される方がいらっしゃいます。
しかし、夫が保険料を支払い、妻に保険をかけ、お子様が死亡保険金を受け取るような例外的なケース以外、贈与税がかかることはありません。ケース3のように保険料を支払った人、保険の対象になった人、保険金受取人がすべて異なる場合にしか贈与税はかかりません。
このように、誰が誰に保険をかけ、誰が保険金を受け取ったかで、税金のかかり方が違ってきます。そして、保険金には、原則、相続税、所得税、贈与税のいずれか一つの税金がかかります。
また、税金は保険金だけにかかるのではなく、他の財産と合わせて、いくらかかるかを計算します。
相続税の場合、死亡保険金は非課税枠がある上、速やかに支払われるので、当面の支払対応や税金の支払いにおいてとても便利です。ただ、不慣れな保険金の税金については多額の税金がかかるのではないかと不安に思われる方がとても多いのです。
追中 徳久
日本税務会計学会/生命保険経営学会 税理士