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亡き母の財産を、ひとり息子と母の再婚相手で分割
山田さんは、貸マンションを何棟も持っている資産家でした。山田さんには、ひとり娘の陽子さんがいました。陽子さんは、最初の結婚で息子の大介さんをもうけますが、離婚。その後、健司さんと再婚しました。じつは健司さんも再婚で、前妻の博美さんとのあいだに裕一さんという息子がいますが、関係は疎遠です。裕一さんは母親の博美さんと暮らしています。
陽子さんが再婚後、山田さんが亡くなり、陽子さんは山田さんの貸マンションや預金、株式など5億円の遺産をすべてひとりで相続しました。ところがその後、陽子さんもすぐに亡くなってしまいました。
健司さんと大介さんは義理の親子ですが、ずっと同居していて仲がよく、陽子さんの遺産についても、義理の父である健司さんが2分の1、息子である大介さんが2分の1の割合で2億5000万円ずつ相続しました。
ところがその後、健司さんに病気の兆候が見えてきました。大介さんが知人にそのことを話すと、万一健司さんが亡くなった場合、健司さんの財産はほとんどが陽子さんから相続した山田さんの遺産であるにもかかわらず、健司さんと養子縁組をしていない大介さんは健司さんの相続人にはなれず、前妻の博美さんとの子である裕一さんにすべて相続されてしまう可能性があると指摘されました。
さて、大介さんはどうしたらよいでしょうか。
①健司さんの遺産2億5000万円は、大介さんの母親である陽子さんから相続したものなので、健司さんが亡くなれば、陽子さんの子どもの大介さんが相続することになる。
②健司さんは、大介さんという息子がいる陽子さんと結婚したことにより、健司さんと大介さんは親子の関係となる。したがって、大介さんは健司さんの相続人となり、大介さん2分の1、裕一さん2分の1の相続分で遺産を相続することとなる。
③健司さんと陽子さんが結婚しても、健司さんと大介さんが養子縁組をしなければ親子にはならない。このまま健司さんが遺言も書かなければ、健司さんが陽子さんから相続した2億5000万円は裕一さんが相続することとなる。
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