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亡くなったパートナーが残した「自筆証書遺言書」
今回の相談者は、会社員の加藤さん。加藤さんはLGBTで、同性のパートナーがいた。また、お互いに子どもはいない。
加藤さんのパートナーは年下だったが、持病が悪化したことで先日亡くなってしまい、相続が発生した。パートナーとは婚姻関係になく未婚だったが、パートナーは加藤さんに自筆証書遺言書を残してくれていた。
パートナーとは同居していなかったものの、パートナーが住んでいたマンションと、いくばくかの銀行預金を、加藤さんに全部遺贈するとの内容が記載されていた。
しかし、亡くなったパートナーの弟からは「他人の、しかも同性に財産を渡すなんて、そんな遺言は無効だ」と心無い言葉を投げかけられた。
「この遺言では、不動産の相続登記などはできないのでしょうか?」
筆者の事務所に訪れた加藤さんは、不安そうにうつむいた。
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