(※写真はイメージです/PIXTA)

あるLGBTの人は、同性のパートナーを病により失った。婚姻関係にはなかったものの、パートナーは自筆証書遺言を残してくれていた。しかし、パートナーのきょうだいは「無効だ」と強く主張。相続は可能なのだろうか。多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士の近藤崇氏が、実例をもとにわかりやすく解説する。

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亡くなったパートナーが残した「自筆証書遺言書」

今回の相談者は、会社員の加藤さん。加藤さんはLGBTで、同性のパートナーがいた。また、お互いに子どもはいない。

 

加藤さんのパートナーは年下だったが、持病が悪化したことで先日亡くなってしまい、相続が発生した。パートナーとは婚姻関係になく未婚だったが、パートナーは加藤さんに自筆証書遺言書を残してくれていた。

 

パートナーとは同居していなかったものの、パートナーが住んでいたマンションと、いくばくかの銀行預金を、加藤さんに全部遺贈するとの内容が記載されていた。

 

しかし、亡くなったパートナーの弟からは「他人の、しかも同性に財産を渡すなんて、そんな遺言は無効だ」と心無い言葉を投げかけられた。

 

「この遺言では、不動産の相続登記などはできないのでしょうか?」

 

筆者の事務所に訪れた加藤さんは、不安そうにうつむいた。

 

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本記事は、司法書士法人 近藤事務所が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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