(※写真はイメージです/PIXTA)

過去に泥沼離婚した「超一流企業」勤務の男性。元妻はもとより子どもとも疎遠になっていたが、深刻な病気が発覚し「全財産を母へ」との遺言書を残した。財産は、タワマン1室と数百万円の預貯金のみ。死後、元妻は子どもの遺留分を求めてきたが、実はそれ以外に「全額子どもに渡る」資産の存在があった。多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士の近藤崇氏が、実例をもとにわかりやすく解説する。

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    40代男性が死去…財産はタワマンと数百万円の預金のみ

    数年前のこと、40代の男性が末期のがんで亡くなった。

     

    男性は生前、自筆で遺言書を残しており、母親から相続の相談を受けた。

     

    男性は以前に離婚しており、元妻とのあいだには未成年の子どもがひとり。子どもは元妻と暮らしているようだ。

     

    遺言の内容は「全財産を母親に残す」とだけ記されていた。また男性は生前、「とにかく元妻や子どもには絶対に残したくない」と話していたという。

     

    男性は上場企業に勤めており、財産はタワーマンションの1室と、数百万の銀行預金のみだった。

     

    登記の原因は「遺贈」となるため、法定相続人の協力が得られない場合、遺言執行者の選任する方法が一般的だ。

     

    筆者たちが遺言執行者となり、不動産について登記を、預貯金については払戻しを終えた。

     

    しかしながら、子どもには遺留分がある。元妻側から遺留分の請求がなされた。

     

    男性は若かったため、預貯金が少ないこともあり、相続財産の大半は男性の不動産だ。不動産は都内の一等地にあり価値も高いため、遺留分の額も高額となる。

     

    母親としては、売却して遺留分に充てざるをえなかった。

     

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